特定活動から日本人の配偶者等へ変更 在留資格変更 アメリカ

申請の概要

在留資格の種類「特定活動」から「日本人の配偶者等」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍アメリカ
性別男性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は留学生として来日した後、引き続き日本にいるために就職活動をおこなっていました。

ご相談頂いた時点の在留資格は「特定活動(6か月)」でした。

日本人との結婚を機に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更をご検討されましたが、動画投稿で収入はあるものの安定していないことや、継続的な収入がなければ許可は降りないのではと悩まれていました。

その時に、申請者様の知人がさむらい行政法人に在留資格申請を依頼したことがあり、緻密かつ丁寧な対応だったという知人のおすすめがあり、当事務所にご依頼頂きました。

申請準備から許可までの流れ

まずは申請者様の毎月の収入を把握し、貯金にきちんと回していることを説明しました。

この貯金によって、一時的に収入がなくなったとしても、貯金を切り崩して数か月間は生活できることを説明しました。

定期的な収入を確保するうえで、どのような動画を提供及び撮影しているかをまとめるのに苦労しました。

配偶者ビザは収入面に加えて2人の婚姻の信ぴょう性を詳しく審査されます。

そこで、お2人の出会いからお付き合い、付き合いから結婚までのやり取り、連絡履歴及び写真から補強して申請したところ、約1ケ月の審査の結果、在留資格の変更が認められました。

申請のポイント

【ポイント1】配偶者ビザに必要な収入

配偶者ビザは「収入が低い」という理由だけで申請許可が下りないことはありませんが、一定の目安はあります。

<収入の目安>

月収20万円・年収300万円

※外国人配偶者が扶養に入るのであれば、居住地の世帯平均年収を参考にしてください。

上記はあくまで目安です。

重要なことは、「日本でちゃんと生活できる資金力があるか?」ということです。

    お問い合わせ

    お電話からのお問い合わせ

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    ※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
    個人情報の取扱いに関する詳細は当事務所のプライバシーポリシーをご覧ください。

    お名前(必須)

    フリガナ(任意)

    電話番号(任意)

    メールアドレス(必須)

    お問い合わせ内容(必須)