申請の概要
在留資格の種類 | 「短期滞在」から「定住者」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
国籍 | 中国 |
性別 | 女性 |
当事務所への相談の経緯
申請者様は、実子扶養定住者申請の際に、夫が既に亡くなられていたため、生計面の審査で申請が通らない可能性がありました。
短期滞在(90日)からの定住者申請だった為、特例期間を超えても審査の結果が出ない可能性に不安を感じられて、当事務所にご依頼をいただきました。
申請準備から許可までの流れ
実子扶養定住において、生計面のアピールは不可欠ですが、今回の場合だと稼ぎ主の夫は既に亡くなっていたため、そのポイントにおいて、神経をとがらせました。
また、今回の申請において真剣さ、人生がかかっている事を主張するために、申請者様ご一家の日本への定住性を殊更アピールいたしました。
書類的には、家族全員分の遺族年金や9000万近くある預金口座のデータなどによって生計の維持を証明を、旦那様の実家の近くに購入した新築や、子供たちの転入証明書などによって人生をかけて、日本に定住する証明を、それぞれ試みました。
申請者様ご家族の本気度が伝わったのか、無事、短期滞在期間中に変更申請の許可をもらうことができました。
余談ですが、亡くなった旦那様のご親族様方(日本側)の協力する態度も、理由書から伝わったのかもしれません。
やはり、日本側の協力者が頼もしいと、理由書のクオリティもアップするかと存じます。
【ポイント】実子扶養定住
日本国籍の子供を養育している場合、または養育していこうという場合は「定住者」の在留資格へ変更が可能な場合があります。
「定住者ビザ」の在留資格への変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。
日本人の子が結婚している夫婦の間に生まれた子が普通は該当しますが、結婚していない日本人と外国人の間に生まれた子も該当します。
つまり子供ができたが結婚したくない、もしくは不倫で子供ができた場合でも該当します。
日本人の実子だと認定されるためには、子供が生まれた時点で父親か母親のどちらでも結構ですが、どちらかが日本人である必要があります。
親のどちらかが日本人であれば子供が日本国籍を持っているかどうかは問われません。
但し、日本人親から「認知」されている必要があります。
詳しくは以下のページをご参照下さい。