留学から技術・人文知識・国際業務へ変更

申請の概要

在留資格の種類「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍シンガポール
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様の就労先の会社は設立されたばかりでした。

そのため、売上がまだほとんどでていないことに不安を感じられて、当事務所にご相談をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

依頼を受けた当時は、まだ会社にまったく売上がなかったので、まずは売上が出るまで申請をしないでいました。

その後、わずかではありましたが、売上が計上されたので、会社の事業計画で今後の売上見込み、雇用理由書で会社が新規で英語・中国語・日本語が話せる優秀な人材を必要としていることを疎明し、申請しました。

事業計画では、会社の継続性、安定性、新規雇用の必要性を認められるように心掛けました。

その結果、入管当局からは追加資料を求められることなく許可が出ました。

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