申請の概要
在留資格の種類 | 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
国籍 | 韓国 |
性別 | 女性 |
当事務所への相談の経緯
申請者様は、扶養者(日本人配偶者)が自営業で年収が少ないことに不安を感じられていました。
また、家族でタイに在住していた為、税証明がでないことと、帰国後確定申告したのは3か月分の所得であったことも不安に感じて、当事務所にご相談をいただきました。
申請準備から許可までの流れ
確定申告は3か月分の所得のみ、かつ海外にいたことで税証明が発行されない状態だったため、実質の年間の収入を証明する必要がありました。
そこで自営業であったことから、法人等から仕事を受注した際の契約書、報酬や業務委託料についての領収書や支払い証明を準備頂き、実質年間でいくらの収入(売上)があったかをそれらを合計した金額で示しました。
また、既に締結している法人との業務委託契約書、または既存の業務委託契約書の更新覚書を提示し、次年度以降も継続して収入が見込めることを示して申請しました。