「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更 韓国

申請の概要

在留資格の種類「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍韓国
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様は、扶養者(日本人配偶者)が自営業で年収が少ないことに不安を感じられていました。

また、家族でタイに在住していた為、税証明がでないことと、帰国後確定申告したのは3か月分の所得であったことも不安に感じて、当事務所にご相談をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

確定申告は3か月分の所得のみ、かつ海外にいたことで税証明が発行されない状態だったため、実質の年間の収入を証明する必要がありました。

そこで自営業であったことから、法人等から仕事を受注した際の契約書、報酬や業務委託料についての領収書や支払い証明を準備頂き、実質年間でいくらの収入(売上)があったかをそれらを合計した金額で示しました。

また、既に締結している法人との業務委託契約書、または既存の業務委託契約書の更新覚書を提示し、次年度以降も継続して収入が見込めることを示して申請しました。

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