申請の概要
在留資格の種類 | 日本人の配偶者等 |
申請の種類 | 在留期間更新 |
在留期間 | 1年 |
国籍 | 中国 |
性別 | 女性 |
審査期間 | 約1ケ月 |
当事務所への相談の経緯
申請者様は「日本人の配偶者等」の在留資格認定をさむらい行政書士法人にご依頼頂き、今回の更新もさむらい行政書士法人にご依頼いただきました。
申請者様は中国国籍で、日本人の夫はタイに駐在されています。
タイに駐在している夫の元に滞在することも多く、日本滞在期間が短いことから、在留期間を更新できるかを心配されていました。
そこで、「認定時からお世話になっており、認定の時もしっかりと対応していただいたので今回も信頼してお任せしたい」と弊社のご依頼いただきました。
申請準備から許可までの流れ
まずは、夫婦の住民登録などがどのようになっているのかを確認しました。
夫は海外転出届を提出していたため、住民登録はありませんでした。
申請者である妻は海外転出届は提出しておらず、住民票は夫の実家の住所におかれていました。
夫が赴任地であるタイから帰国する予定でしたが、コロナの影響により、交代の駐在員が決まらず帰国できない状態でした。
妻も夫と共にタイにいる期間が長く、今回在留期限が迫っていたということもあり、一時日本に帰国して、在留期間更新許可申請を行うことにしました。
前述の通り、住民票には妻しか記載されておらず、住民票で同居しているという婚姻の実態を疎明することが難しく苦労しました。
理由書にて夫が駐在員として派遣されていることを説明し、赴任期間を示した在職証明書を添付し、赴任が終わるタイミングを説明し、いつ日本に戻るのかを明確に示して、在留期間が更新できるように申請を行いました。
約1ケ月の審査の結果、無事「日本人の配偶者等」の在留資格更新が許可されました。
申請のポイント
【ポイント1】日本での居住実態
在留資格は日本に居住するための資格です。
そのため、日本に居住実態がなければ更新の難易度はあがります。
日本に居住している期間が短かかったり、日本に居住していない場合は、いつ帰ってくるか、なぜ日本から出国しているのかを合理的に説明する必要があります。