日本人の配偶者等 在留期間更新 ベトナム

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
在留期間1年
国籍ベトナム
性別女性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書が提出できないため、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新に不安を感じていらっしゃいました。

インターネットで検索していたところ、弊社のホームページをご覧になって、ビザ専門の事務所に依頼したいという理由で、弊社にご依頼いただきました。

申請準備から許可までの流れ

日本人の配偶者等の在留資格の更新手続には、「直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」の提出が必要になります。(法務省HP:在留資格「日本人の配偶者等」

但し、今回の申請者様のように、来日時期の関係で役所で最新の税証明書が取られない(取らないではなく取られない)場合があります。

その場合は、なぜ税証明書がとれないのかの理由を書いた理由書を作成します。

直近年度の税関係証明書は必須書類なので、それが提出できないとなるとそれ相応の理由(不可抗力として提出できない明確な理由)がないといけません。

その点を正確に理由書で説明すること点が苦労しました。

今回はその理由書に加えて、直近3ヶ月くらいの会社からの給与明細を収入の確保としての証明資料として提出しました。

審査の結果、無事「日本人の配偶者等」の在留資格更新が許可されました。

今回の申請のように、入管へ必須書類の提出が出来ない場合でも、それに代替するような資料を模索し代替可能だということをクリアにすれば十分に許可される可能性はあります。

申請のポイント

直近年度の「住民税の課税証明書」と「納税証明書」

配偶者ビザの申請を行う上で、“税金をきちんと支払っている”ことを証明する「納税証明書」の提出は必須となっています。

なぜかというと、納税証明書は、配偶者ビザの要件の一つである「日本で生活していく資金力があること」という証拠になるからです。

必須の提出書類なので、「納税証明書を準備できない」と配偶者ビザの申請ができないとも言えます。

しかし、「最近就職したばかり」「海外にずっと住んでいた」などの理由で納税証明書を用意できない方もいらっしゃいます。

このように理由があって納税証明書の取得ができない場合は、なぜ納税証明書が用意できないのかの理由書を提出します。

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