申請の概要
在留資格の種類 | 「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
在留期間 | 1年 |
国籍 | フィリピン |
性別 | 男性 |
審査期間 | 約4ケ月 |
当事務所への相談の経緯
申請者様は日本人の配偶者として日本に在留していましたが、離婚したために在留資格を変更する必要がありました。
インターネットで情報を探されていたところ、さむらい行政書士法人のホームページをご覧いただき、電話でお問い合わせをいただきました。
母親も日本にいて、日本で仕事をしていたため、日本人の妻と別れてからも日本に住み続けたいと思われていました。
婚姻期間は3年と2か月しかなく、二人の間に子供もいなかったため、「定住者」を取得できるかどうか不安に思われていました。
相談時、これまでの夫婦関係の悩みや将来の不安から必死に泣くのを我慢しながら相談をされているご様子でした。
これまでの経緯や現在の状況等について丁寧にヒアリングをさせていただいたところ、さむらい行政書士法人に任せたいと仰って頂きました。
申請準備から許可までの流れ
今回は「離婚定住」と呼ばれる在留資格の申請でした。
「離婚定住」の申請にあたっては、定住性と生計の安定性を示すこと、また、これまでの婚姻の実体を示すことが必要となります。
今回は、離婚に至った経緯や本人の日本語能力、勤務地や給与額等、丁寧に理由書で説明しました。
約4ケ月の審査の結果、無事「定住者」の在留資格への変更が認められました。
【ポイント】離婚定住
日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた方が日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格のままでは日本にいられません。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が離婚した場合には、6ヶ月以内に別の在留資格へ変更しなければなりません。
別の在留資格へ変更するためには、日本人や永住者と再婚する、就労系在留資格の要件を満たして就労する、会社を設立して経営者となるなどの選択肢がありますが、どれも離婚後すぐの外国人にとっては難しいケースが多いと言えます。
その場合、「定住者」の在留資格を申請します。
詳しくは以下のページをご参照下さい。