日本人の配偶者等 在留資格認定(新規)ベトナム

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍ベトナム
性別女性
審査期間約4ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、日本人の夫と2018年1月から1年間のお付き合いを経て結婚されました。

申請者様はもともと技能実習生として日本に滞在していた経歴があり、日本の文化に親しみがあったので、婚姻後の生活は日本に拠点を置こうと、夫婦間であらかじめ決めてました。

コロナが発生するまでの交際関係は順調でしたが、コロナ禍以降は物理的に会うことができなかった点に悩まれていました。

また、日本人配偶者がベトナムにいる申請様にに会いに行かれた記録はありましたが、当時あまり写真を撮らなかったため証拠資料の量に不安がありました。

そこで、インターネットで弊社のホームページを見られて、弊社の申請実績が豊富な点に安心され、申請のご依頼をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請で苦労した点は、お二人の交際を証明する書類の量が少なかったことでした。

そのため「量」より「質」を重要視して、申請書類を作成しました。

申請人、日本人配偶者ともに、スナップ写真をあまり持っていなかったため、数少ないスナップ写真(二人のツーショット、家族、友人)の一つ一つの写真に日付、登場人物名、場所を記載し、理由書にはイベントの情景などまでこと細かく説明しました。

スナップ写真以上に苦労したのは通信記録でした。

こちらもあまり記録が無く、同じように日付や登場人物など説明を加えました。

全ての書類が揃い申請したところ、約4カ月の審査の結果、日本人の配偶者等の在留資格が認定されました。

【ポイント】コロナ禍での申請

今回の申請のポイントは、コロナ禍だったのである程度許された面があることです。

出会いから婚姻までの交際期間は1年ありましたが、その後コロナの影響で1~2年行き来ができませんでした。

加えてコロナの間の通信記録等のやりとりの頻度も少なくなっていました。

平時であれば通信記録のやり取りや会う頻度が少ないと婚姻の信ぴょう性が無いと見なされがちですが、コロナだからこそ審査の裁量にある程度幅があったのではないかと思われます。

そのため、今回の件は特殊で、平時の際は通信記録やスナップ写真など十分な量の資料を集められないと申請に苦労すると思います。

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