「4ヶ月の経営管理ビザ」をわかりやすく解説します

当事務所にご相談にこられるお客様で「4ヶ月の経営管理ビザを取得するのは難しいので1年で申請した方が良いと聞いた」と言われる方が多くいらっしゃいます。

確かに制度が出来たばかりの2015年には、4ヶ月の在留資格(以下、「在留資格」を「ビザ」と呼びます)の審査がなかなか進まないといった事もありましたが、現在ではそういったことはありません。

経営管理の4ヶ月ビザには1年ビザには無い、大きなメリットもあります。

しかし、注意をしなければ4ヶ月後の更新時に不許可になってしまうリスクもあります。

それでは、どういったメリットがあって、何を注意すればよいのかを判りやすくご説明します。

経営管理4ヶ月ビザが新設された理由

経営管理4ヶ月ビザが新設された理由

短期滞在のビザで日本に滞在出来る期間は最長で90日です。

在留カードの制度が出来る前は、この90日のビザで日本に来てから外国人登録をして、印鑑証明登録や銀行口座開設、会社設立が出来ました。

しかし、在留カードの制度が始まるのと同時に短期滞在のビザでは印鑑登録や銀行口座開設ができなくなりました。

日本に住んでいる人を会社に雇うなどしなければ、経営管理の在留資格を取得することができなくなったのです。

そこで新設されたのが4ヶ月ビザです。

4ヶ月ビザのメリット

それでは、次に4ヶ月ビザのメリットを見てみましょう。

4ヶ月ビザには大きなメリットがあります。

実際、当事務所にご相談に来られる方の半分以上は4ヶ月の在留資格に関してのご相談です。

4ヶ月のビザには以下のようなメリットが挙げられます。

【メリット1】日本国外(外国)にいながら在留資格申請が出来る

4ヶ月のビザが出来る前は、日本国内に会社設立のパートナーや従業員などの協力者がいない場合、日本に来て本人が在留資格申請をしなければいけませんでした。

しかし、日本に住んでいる協力者はいない、という人も沢山いらっしゃいます。

そこで、日本に協力者がいなくても会社設立から経営管理ビザの申請まで出来るようになったのが、4ヶ月の経営管理ビザなのです。

日本に来ること無く、在留資格申請まで出来るというのは大きなメリットです。

【メリット2】ビザが取れるまでにかかる費用の削減

ビザが取れるまでにかかる費用の削減

1年の在留資格申請をする場合、会社を設立してから申請しなければいけません。

会社の設立には会社の設立費用(株式会社の場合、登録免許税や定款認証費用などで最低でも20万円以上+設立手数料がかかります)に加えて、運営費用がかかります。

会社設立を登記する前に事務所を借りる必要もあります。

在留資格申請は書類の作成などで約1ヶ月、審査に2ヶ月から3ヶ月かかるのが一般的です。

例えば月6万円の家賃の事務所を借りた場合、4ヶ月後に在留資格の許可が出たとすると、最低でも24万円は会社が何も運営していない状態でも支払うことになります。

万が一不許可になって再申請となると、不許可の原因調査と対策をした後に再申請となりますので、初回の申請時から1年近く経つこともあります。

そうなると72万円もの家賃を無駄に支払うことにもなります。

さらに、何らかの理由で在留資格が取れないと判明した場合、1年のビザの場合、会社を閉鎖することも考えられます。

そうなると会社の設立費用にかかる数十万円も無駄になってしまいます。

4ヶ月ビザの場合、在留資格の許可が出てから会社を設立しますので、このような空白期間に支払う事務所家賃や設立した会社を無駄にするリスクがないという点がメリットだと言えます。

4ヶ月ビザの注意点

4ヶ月のビザが取得出来て安心してしまうお客様がいらっしゃいますが、安心は禁物です。

4ヶ月のビザはあくまで1年の経営管理の在留資格を取得するための通過点ですので、ここで気を緩めてしまうと、4ヶ月後の更新で不許可になってしまうことがあります。

それでは、どんな点に注意が必要かをご説明します。

住む場所の確保

住む場所の確保

日本では、何をするにも「住民票」が必要です。

ですから、まずは住むところを決めなければいけません。

実はこれが以外と外国人の方にとっては大変な作業になるのです。

外国人の方の場合、連帯保証人がいないというケースがほとんどですので、これが理由でかなりの物件が断られます。

また、最初の在留資格の有効期限は4ヶ月ですので、1年間の賃貸借契約を原則としている物件オーナーに断られる場合もあります。

当事務所は不動産会社とも提携していますので、物件探しのお手伝いもしているのですが、本当に大変です。

事務所の確保

事務所の確保

住む場所と同じように事務所も借りなければいけません。

事務所の場合、連帯保証人がいないと、住居以上に借りるのが困難です。

目安としては、4ヶ月在留資格を取得して1ヶ月以内に事務所と住居を契約するのが望ましいと言えます。

銀行口座開設

在留カードと印鑑登録書があれば口座は開設できますが、4ヶ月の有効期限の在留カードでは口座が開設出来ない銀行もあります。

会社設立のためには銀行口座は必ず必要ですので、早めに開設しましょう。

会社設立

事務所や銀行口座などの手配が終わったら、次は会社の設立です。

定款認証や法務局への登記などで何があるか判りませんので、早めに手続をしましょう。

更新の申請準備

4ヶ月の経営管理ビザ申請時には提出できなかったものを更新時に提出します。

例えば、事務所に机や電話、プリンター、PCなどを備え付けて、仕事が出来る状態にして写真を撮影する必要があります。

こういった備品購入をして準備をしてから、更新申請の書類作成をおこないます。

4ヶ月ビザで更新が出来ないケース

4ヶ月ビザで更新が出来ないケース

4ヶ月ビザを取得しても、先程ご説明した作業が終わらない場合、更新が出来ない可能性があります。

実際、4ヶ月ビザは取得できたのですが、「もうビザが取れたから大丈夫でしょう」ということで安心されて、何の準備もされずに更新を迎えて不許可になられた例があります。

4ヶ月ビザはあくまで特別措置だという点は覚えておきましょう。

本来1年の経営管理ビザ申請に必要な書類を更新時に提出出来ない場合は、不許可になる可能性は非常に高いです。

4ヶ月のビザが取得できたら、すぐに日本に来て更新のための準備をすることをお勧めします。

一度不許可になると、再申請での審査は厳しくなりますので、4ヶ月の間(出来れば2ヶ月~3ヶ月の間)に事務所や会社設立などの準備が出来るか不安に感じる方は、すべて準備をして1年の経営管理ビザを申請されるのが良いかもしれません。

まとめ

まとめ

如何でしたでしょうか。

当事務所へご相談に来られたお客様でも、「4ヶ月と1年の違いが判らなかったけれど、メリットがよく理解出来た」と言われて4ヶ月のビザ申請をされる方は多くいらっしゃいます。

ただ、4ヶ月の間にやるべき作業が非常に多いので、当事務所に4ヶ月の在留資格申請をご依頼頂く場合は、前もって更新申請に向けての準備を進めるようにしています。

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