申請の概要
在留資格の種類 | 「留学」から「日本人の配偶者等」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
在留期間 | 1年 |
国籍 | 中国 |
性別 | 女性 |
審査期間 | 約1ケ月 |
当事務所への相談の経緯
申請人である奥様は留学から日本人の旦那様と結婚され、「留学」から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更を希望されていました。
申請にあたって、扶養者である旦那様の年収が不動産賃貸業で180万円だったため、生計面で許可がでないのではないかと不安を感じられていました。
申請に関して、どのような手続きが必要か分からず、入管のホームページを見ても、ピンとこなかったので、ここはいっそうプロに任せた方がいいと思うようになりました。
インターネットを見て、さむらい行政書士法人を知り、ご依頼を頂きました。
申請準備から許可までの流れ
今回の申請では配偶者様(夫)が申請者様との結婚生活を安定・継続する資力があるかという点を立証することに重点をおきました。
まずは、不動産賃貸業を営んでいることがわかるように確定申告の控えを添付し、土地の登記簿謄本を添付しました。
また、収入面で不安があったため、これまでの出費がわかるように通帳コピーを添付しました。
貯蓄も1000万円ほどあったので、そちらの通帳コピーを添付して当座の資金に不足はないことを疎明しました。
収入は180万円と多いとは言えませんが、生活を安定させるまでの資金として貯金があったので、資産として土地や貯蓄に関して言及し、定期的な収入が低くても結婚生活を安定・継続できる資力があることを説明しました。
約1ヶ月の審査の結果、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が認められました。
【ポイント】扶養者の収入が少ない場合
「日本人の配偶者等」の在留資格の審査には「結婚生活の安定性・継続性」が重要になります。
一番分かりやすいのは扶養者(配偶者)の年収です。
いくら以下は不許可という数字はありませんが、日本で生活できる資金力がないと判断されれば許可はおりません。
収入が少ない場合でも以下のような事情があれば許可される可能性もあります。
- ビザ取得後の就職先が決まっている
- 夫婦の預貯金が十分にある
- ご両親や兄弟に身元保証人として協力してもらえる
年収がいくらというよりも「日本で生活できる資金力がある」「結婚生活の安定性・継続性がある」という点を立証することがポイントになります。