日本人の配偶者等 在留期間更新 ベトナム

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
在留期間1年
国籍ベトナム
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様(妻)と日本人配偶者(夫)はお互いに夫婦として生活をしていますが、お互いに働いており二人の勤務する時間帯が大きく異なる点について心配されておりました。

日本人側は朝から夕方、申請人側は夕方から夜(午前様になる前)にかけて勤務をしており、お互いに平日勤務であることから、夫婦として平日はなかなか過ごすことが出来ていないので更新申請に影響があるかどうかを心配されていました。

申請準備から許可までの流れ

出入国在留管理局とも相談をし、なるべく理由書に詳細な説明(お互いにどのような仕事をしていて、その時間帯でしか勤務が出来ない事情等)を細かく説明することで、夫婦としての婚姻の実体が存在することを立証主張していくことを心がけました。

説明として、週末である休日は毎週二人で出かけていることの説明及びそのスナップ写真等、お互いが仕事中もメールや電話でのやり取りもしていること、申請人側の勤務時間は長期的ではなく、会社都合による期間限定のものであることの説明及び会社からの当該事情を記した資料等を添付資料として、なるべく申請人側に有利に働くような説明及び資料にて申請に臨みました。

審査の結果、無事「日本人の配偶者等」の在留資格更新が許可されました。

今回の申請のように、入管へ必須書類の提出が出来ない場合でも、それに代替するような資料を模索し代替可能だということをクリアにすれば十分に許可される可能性はあります。

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