申請の概要
在留資格の種類 | 家族滞在 |
申請の種類 | 在留資格認定(新規) |
国籍 | イタリア |
性別 | 女性 |
当事務所への相談の経緯
以前、さむらい行政書士法人にご依頼を頂いたご夫婦からのご依頼でした。
外国人同士の間に子供が生まれた場合、出生から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。
それを超えるとオーバーステイになってしまいます。
子供の出生から37日目にその事実を知り、どうしたら良いのか不安に思われ、さむらい行政書士法人にご連絡を頂きました。
申請準備から許可までの流れ
今回の申請では、通常の必要書類に加え、申請期間を過ぎてしまった経緯と反省の旨を述べた陳述書を作成して提出しました。
申請を進める上で、急ぎで必要書類を用意して提出しなければならなかった点に苦労しました。
今回のケースでは出生から60日を超えていなかったため、通常と同様の流れで手続きされ(オーバーステイとして記録には残る)、即日「家族滞在」の在留カードが発行されました。
しかし、もし60日を超えていた場合は一旦短期滞在のビザに変更した後、再度家族滞在の在留資格に変更するという手続きが必要になります。
ご相談時に妊娠されている外国人の方などには、一言、出生後の手続きを忘れないようお声がけしていきたいと心掛けています。