日本人の配偶者等 在留資格認定(新規)フィリピン

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
国籍フィリピン
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様には婚外子がいらっしゃいました。

また日本人配偶者との年の差も15歳ほどあるため、信ぴょう性の部分に不安を感じられていました。

また、申請者様の第二子は日本人配偶者との交際期間中に妊娠、出産した子供であり、身分関係が複雑でもありました。

申請準備から許可までの流れ

婚姻手続きについて、2021年に日本で婚姻届提出はしたものの、申請者様が日本にいないため本人確認の問題でなかなか受理されませんでした。

2022年にようやく正式受理されました。

その後、フィリピン側での手続きは在日本フィリピン大使館で夫婦そろって窓口でする必要があるため、2022年に短期滞在で来日されました。

しかし、大使館の予約が帰国直前になり、また、当日独身証明書の発行日を理由に受理されず、結局フィリピン側の婚姻手続きが完了しないまま帰国されました。

その際、フィリピン側外務省へ持ち込み、新たな独身証明書を加えて書類一式を提出すれば婚姻手続きを進められるよう在日本フィリピン大使館で案内されたため、帰国後そのように進めていました。

ところが、大使館側の動きが遅く、10月、11月と過ぎてしまいました。

10月にフィリピン側の婚姻証明書の追加提出を求められましたが、申請人都合で婚姻手続きが止まっているわけではないことを説明するため、定期的に外務省へ問い合わせを行っている旨のメール履歴とともに、現状の報告を追加書類として提出しました。

婚外子については、通常であれば、交際期間中に別の異性との子を妊娠、出産しているのはやはり異常な状況であり、その状況を踏まえてプロポーズをしたことは考えにくいため、第二子が本当に日本人配偶者の子でないというDNA証明の写しを添付して提出していました。

しかし、それでは足りず、追加書類として、申請人と第二子の実父の交流経緯と現在の関係の説明を求められました。

フィリピンは人工妊娠中絶が法で禁止されていたため、出産以外の選択肢がなかったことを強調し、また、申請人の子たちと日本人配偶者の関係が良好であることを写真やビデオ通話のスクリーンショットとともに説明しました。

上記により、フィリピン側の婚姻証明書がない状態での許可がおりました。

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