申請の概要
在留資格の種類 | 「短期滞在」から「特定活動」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
国籍 | 中国 |
性別 | 女性 |
当事務所への相談の経緯
日本人と結婚して日本で暮らしている中国籍の方(申請者の長女)から、中国に居る80歳の母を短期滞在で呼び、2ヶ月後に帰国しなければならない状況だが、このまま日本で面倒を見たいので特定活動の在留資格に変更できないか?とのご連絡をいただきました。
老親扶養を目的とした特定活動は許可の確率が低いと聞き、不安に思って相談に来られました。
父は他界しており、兄は精神病を患い入院中で退院の見込みが無く、遠方にいる83歳の母の姉は認知症を患っており家族が懸命に介護中のため頼れる親族がおらず、母は本国で一人暮らしでした。
酷い腰痛と心臓に軽い疾患があり、1人で中国で生活していけるのかとても不安とのことでした。
申請準備から許可までの流れ
入国制限が一旦緩和されて以降、老親扶養の特定活動への変更申請数が急増し、審査がこれまでより厳しくなっているとの話が弊社の中でも出ていました。
今回のケースでも審査期間中、これまでは問われなかった、「中国の福祉施設を利用出来ない理由を疎明する資料」や「母の姉の認知症を証明する資料」などの追加資料提出を求められました。
中国の福祉施設、介護者が圧倒的に不足していて利用でる状況ではないことが書かれているJETRO等の記事のコピー、中国の平均寿命が78歳だと書かれているニュースの記事のコピーなどを添付し、そもそも親が子の面倒を見ると言うのは中国も日本も当たり前の考え方であり、母を日本で見ることができる経済的、環境的状況が整っているため、どうか見させて欲しいと説明した文書を提出し、許可となりました。