
日本国籍の取得を目指す帰化申請。最近、「審査が厳しくなり、不許可になる人が増えている」という噂を耳にすることはありませんか?
結論から申し上げますと、帰化申請の不許可数はここ数年で増加しています。
法務局が発表しているデータを見ても、申請者数は変わらないものの、10数年前に比べて不許可になった人数が明らかに増えていることがわかります。
大切な人生を大きく変える帰化申請で「不許可」という結果を避けるために、なぜ不許可が増えているのか、そして知っておくべき最新の帰化条件について、行政書士である私たちが詳しく解説します。
なぜ帰化申請の不許可が急増しているのか?
不許可が増加している主な原因は、申請者が陥りがちな「3つの間違い」にあります。
【間違い1】インターネットの古い情報を鵜呑みにして自力で申請してしまう
帰化の条件は年々厳しく、複雑になっています。
特に近年では、年金の支払い状況がより厳しくチェックされる傾向があり、来日してからの期間で一度でも支払い忘れがあると、それだけで不許可になる事例もあります。
しかし、インターネット上には古い情報が掲載されたままのブログやコラムも多く、最新の条件や注意点を把握せずに間違った判断で申請してしまうことが、不許可への道につながっています。
【間違い2】日本語による面接練習を全くしない
帰化申請は、永住申請とは異なり、日本語での面接審査があります。
この質問内容も以前より厳しくなっており、単に帰化したい理由を聞かれるだけでなく、履歴書や給与明細といった提出書類の内容についてまで質問が及びます。
練習をせずに面接に臨み、焦って余計な発言をしたり、話の辻褄が合わなくなったりすると、審査官に不審感を抱かれ、不許可になる可能性が高まります。
必ず、焦らず素直に受け答えをする練習をしておく必要があります。
【間違い3】自分の日本語能力を過信している
面接審査では、日本語の読み書き能力も厳しくチェックされます。
以前は回答に問題がない申請者であれば読み書きのチェックが免除されることもありましたが、最近はペーパーテストが免除されないケースが増えています。
基本的にはN3レベルの読み書きができないと不許可になってしまうため、漢字だけでなく、ひらがなやカタカナを含めた十分な日本語力が求められます。
不安な方は、日本語能力試験(N3以上)の参考書などで確認することが推奨されます。
確実な許可を目指す!帰化申請の最新7大条件
不許可を避けるためにも、法務局が審査でチェックする最新の7つの条件を正確に理解しておくことが重要です。
1. 居住条件
「日本に5年以上住んでいること」が基本ですが、「継続して住んでいるか」が大きなポイントです。
- 継続性の判断基準: 1年間のうち合計100日以上、または1回の出国で90日以上日本を離れている場合、継続性が途切れたと判断され、5年のカウントがリセット(ゼロに)されます。
- 就労期間: 5年のうち、少なくとも3年間は安定した収入を得るための活動(正社員または自営業など)が必要です。なお、この3年間の就労期間は、就労ビザを持っていた期間のみカウントされます(留学ビザでの期間はカウント不可)。
2. 能力条件
18歳以上であること、というシンプルな条件です。
ただし、ご両親が帰化を申請する場合、18歳未満のお子さんでも帰化することができます。
3. 素行条件(特に年金・税金・交通違反)
「素行が全量であること」が求められます。具体的には、年金・税金の支払い状況と交通違反歴がチェックされます。
- 年金・税金: 来日してから一度でも払い忘れがあると、不許可の原因になる可能性があります。
- 交通違反: 信号無視、駐車違反、軽いスピード違反など、人身に危害を加えない軽微な違反であっても、5年以内に3回以上繰り返すと不許可の可能性が高まります。違反が4回、5回と増えると、交通ルールを守れない人だと判断され、100%不許可になるとされています。
- 対処法: 最後の違反から3年経過し、直近3年間に違反がゼロであれば問題ありません。飲酒運転などで免許停止処分を受けた場合は、処分期間終了から5年ほど待ち、違反歴がない状態になってから申請するのが安全です。
4. 生計条件
日本で安定した生活を送るための年収があることが求められます。
- 年収の目安: 申請者1人あたり年収300万円が目安です。これに加えて、配偶者やお子さんなど扶養家族が1人増えるごとにプラス60万円ほどが必要となります。
- 判断の基準: この条件は世帯全体で判断されるため、家族全員の収入を合わせて審査されます。
5. 重国籍防止条件
日本は原則として二重国籍を認めていないため、帰化が許可されたら母国の国籍を失う必要があります。
6. 思想条件
日本政府を暴力で破壊するような思想を持っていないこと、テロ組織や反社会的な団体に属していないかなどがチェックされます。
通常通り生活している方であれば、特に気にする必要はありません。
7. 日本語の力
前述の通り、日本語での面接審査があるため、日本語を聞いたり話したりするだけでなく、読み書きまでできないと許可は下りません。
目安としては、日本語能力試験N3レベルで、日本人と日常会話程度なら問題なくできるくらいが求められます。
もし不許可になってしまったらどうすれば良いか?
残念ながら自力で申請して不許可になってしまう方は多くいらっしゃいます。
結論として、不許可になった後、すぐに再申請をしても再度不許可になる可能性が高いです。
なぜなら、法務局は不許可になった理由を教えてくれないため、どの書類や行動が原因だったのか、申請者自身では直しようがないからです。
しかし、一度不許可になっても再申請自体は可能です。
不許可になった場合の最も確実な対処方法は、私たち行政書士のような専門家に相談し、不許可の原因が何であるかを推測してもらい、的確な対策を講じることです。
確実な許可のために専門家へのご相談を
帰化申請は、あなたの人生を大きく変える重要な手続きです。
不許可になるリスクを少しでも減らし、夢を叶えるために、専門家である行政書士にご相談いただくことが最も確実な方法です。
さむらい行政書士法人の強み
さむらい行政書士法人は、帰化やビザなどの国際業務に特化しており、高い許可率99.7%を誇っています。
また、居住地を問わず、ご相談から申請までオンラインでの打ち合わせが可能です。
「日本で安心して暮らしたい」「子どもに日本の国籍を残したい」という皆様の思いを、私たちが一緒になって叶えられるようお手伝いします。
帰化申請でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご予約ください。




