永住権は経営者(経営・管理ビザ保持者)でも申請できる?
永住権は経営者(経営・管理ビザ保持者)でも申請できる?

はじめに

経営管理ビザで日本で事業を営む外国人経営者でも、条件を満たせば日本の永住権(永住ビザ)を申請することは可能です。

永住権とは在留期間の制限なく日本に住み続けられる資格であり、ビザ更新の手間や活動内容の制限がなくなるため、経営者にとって大きなメリットがあります。

例えば永住ビザを取得すれば、事業の安定的な継続が可能となり、日本で長期的なビジネス計画を安心して描けます。

本記事では、外国人経営者が永住権を申請するための条件やポイント、必要書類について、専門家の視点からやさしく解説します。

永住権取得のメリット

永住権を取得すると、在留期限を気にせず日本に滞在できるようになります。

現在の経営管理ビザは最長でも5年ごとの更新が必要ですが、永住権があれば更新手続きが不要(在留カードの更新は7年ごと)です。

これにより「次回のビザ更新が許可されるか」という不安から解放され、長期的な経営計画を立てやすくなります。

また永住者は在留資格の活動制限がなくなるため、現在の事業に加えて副業や新規事業にも自由に取り組めます。

例えば業種変更や複数事業の経営も制限なく行えるようになるため、事業拡大の選択肢が広がります。

さらに、永住者は社会的信用が高まる傾向があり、銀行融資や各種契約で有利になるケースもあります(住宅ローン審査が通りやすい等)。

このように永住権取得のメリットは経営者にとって大きく、将来にわたって日本で腰を据えてビジネスを続けたい方には検討する価値があります。

永住権申請の基本条件

日本の永住許可には法務省が定めた基本要件があり、経営者であっても他の在留資格の方と同様にこれらを満たす必要があります。

主な要件は「在留年数」「素行(遵法)」「独立生計」「現在の在留資格期間」の4つです。

例外的な優遇措置も一部ありますが、一般的な経営管理ビザ保持者には基本要件がそのまま適用されます。

以下でそれぞれ詳しく見てみましょう。

【在留年数の要件】原則「10年継続在留」と「直近5年の就労」

永住権申請にはまず日本における在留期間に関する条件があります。

原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。

この「引き続き」は、在留資格が途切れることなく日本での在留が継続していることを指します。

再入国許可が失効するなどして在留資格が消滅した場合、在留の継続とは扱われません。

また、再入国許可を受けて出国していても、海外滞在が長期化して日本に生活の本拠がないと判断されると、永住許可が認められない可能性があります。

実務上は「1回の出国が長期」「年間の出国日数が多い」ことが不利になりやすい目安が語られますが、最終的には滞在実態・出国理由等を踏まえた個別判断になります。

したがって事業や私用で頻繁に海外に出張する方も、10年間は日本を生活拠点として継続的に滞在する必要があります。

さらにその10年の中には、「就労資格(または居住資格)で5年以上在留していること」が必要です。

経営管理ビザは就労系ビザに該当するため、留学生ビザなどから切り替えた場合でも直近5年以上は就労ビザで働いていることが求められます。

例えば在日10年のうち最初の3年間は留学、その後7年間は経営管理ビザで在留している場合は要件を満たします。

一方、途中で経営を中断して無職期間が1年以上あるようなケースでは継続性が認められず、再度5年の就労期間を積み直す必要があります。

なお例外として、日本人配偶者の場合は結婚後3年かつ日本在住1年以上で申請可能、高度人材ポイント制で一定点数を満たす場合は1年または3年で可能、といった短縮措置もあります。

しかし一般の経営者の場合は原則通り10年在留・5年就労が基本と考えておきましょう。

【素行善良要件】法令遵守と社会貢献

次に素行要件として、「日常生活において法令を遵守し、社会的に非難される行為をしていないこと」が求められます。

具体的には犯罪歴がないこと(過去に懲役刑や重い罰金刑を受けていない)、交通違反程度であれば繰り返し重大な違反がないことなどです。

1~2回の軽微な違反なら通常問題ありませんが、累積するようだと入管に素行不良と判断される場合があります。

また税金や社会保険料の滞納がないこともこの要件に含まれます。

例えば住民税を期限までに納付していなかったり、健康保険・年金保険料を滞納していると「公的義務の不履行」とみなされます。

経営者の場合、法人としての納税状況もチェックされますから、会社の法人税・消費税なども含めて滞納がないようにしておく必要があります。

要件を満たすためには日頃から法令を守り、納税・社会保険の支払いをきちんと行っていることが大切です。

【独立生計要件】生活を維持できる安定収入・資産

経済的に自立していることも永住許可の重要な条件です。

これは本人およびその家族が、公的扶助に頼らずに生活できるだけの収入または資産を有していることを意味します。

具体的な年収基準は明文化されていませんが、後述するように経営者の場合は少なくとも年収300万円以上が一つの目安とされています。

扶養家族がいる場合は人数に応じてさらに高い収入が望ましく、例えば配偶者や子供1人につき概ね70~80万円程度を年収に上乗せすることが求められるイメージです。

貯蓄や不動産などの資産も考慮されますが、永住審査では基本的に安定した継続収入を重視します。

そのため、一時的に高収入でも翌年に激減するようなケースより、毎年安定して一定額以上の収入がある方が有利です。

経営者であれば自社からの役員報酬が主な収入源となりますので、「事業でしっかり利益を上げ、それを適切に役員報酬として受け取っている」という状態を作ることが重要になります。

現在の在留資格と最長ビザ期間の保持

永住権を申請する時点で、現在持っている在留資格の在留期間が最長であることも原則条件の一つです。

経営・管理の在留期間は「5年、3年、1年、6月、4月、3月」とされています(実務上は1年・3年・5年が中心です)のいずれかですが、少なくとも3年(可能なら5年)のビザを持っていることが求められます。

初回の経営管理ビザは多くの方が1年でスタートしますが、事業を軌道に乗せ更新時に3年ビザを取得できるかが一つのハードルになります。

出入国在留管理庁ホームページ『永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)』では当面の間、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとされています。

今後の運用は変更される可能性もあるため、申請時点の最新運用は確認するのが安全です。

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

出入国在留管理庁ホームページ『永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)

もし現在1年ビザしかお持ちでない場合は、まず事業実績を積んで3年ビザへの延長を目指しましょう。

なお日本人配偶者等の身分系ビザでは1年でも申請可能などの特例がありますが、経営管理ビザ保持者の場合は3年(以上)のビザ取得が事実上の申請前提となります。

経営管理ビザから永住権取得をする注意点

経営管理ビザ保持者が永住権を申請する場合、会社経営者ならではの審査ポイントがあります。

単に個人として要件を満たすだけでなく、「経営する事業が安定して継続しているか」「日本にしっかり定着しているか」といった点が重視されます。

ここでは経営者が特に注意すべき事項を解説します。

事前に自社の経営状況や自身の生活状況をチェックし、問題がある場合は改善してから申請に臨むと許可の可能性が高まります。

【注意点1】事業の安定性と継続性の証明

経営の安定性は、経営管理ビザから永住権取得を目指す上で最も重視されるポイントです。

会社が存在しているだけでなく、継続的に利益を生み出し日本で生活基盤を支えられていることが求められます。

具体的には、直近の事業年度まで連続して黒字決算であることが望ましいとされています。

赤字の年度が一度でもあると即不許可になるわけではありませんが、黒字が途切れることなく安定成長している方が審査上有利です。

目安として最低でも過去3期以上は継続経営しており、できれば黒字を計上している状態が望ましいでしょう。

そのため創業して間もない場合、事業開始から2年以上経過し業績が安定してから申請することが勧められます。

特に前職が会社員で起業後まだ1年程度しか経っていないケースでは「将来の安定性に疑問」として不許可になりやすいため注意が必要です。

加えて、2025年10月の入管法改正により経営管理ビザの許可基準が大幅に強化された点にも留意しましょう。

新基準では「日本人等の常勤社員を1名以上雇用していること」「資本金3,000万円以上であること」「経営者または常勤職員の日本語能力がN2相当以上」などが新たに必須条件となりました。

この改正はビザ更新だけでなく永住許可審査にも影響し、これらの基準を満たさない場合は永住許可が認められない可能性が高いとされています。

つまり、経営者が永住権を申請するには自社が新基準をクリアしていることが前提となりつつあります。

具体的には日本人等の常勤社員を最低1名は雇用し、資本金(払込資本)を3000万円以上に増強する必要があります。

なお「常勤職員」は、日本人・特別永住者・永住者等(別表第二の在留資格)に限られ、就労系在留資格の外国人は対象に含まれません。

また日本語能力は、JLPT N2以上のほか、BJTビジネス日本語能力テスト等、資料で示された方法で確認されます。

「資本金等3,000万円」は、法人は払込済資本金等、個人事業は事業所確保・給与(1年分)・設備投資等に投下している総額を指します。

また経営者自身が高度な日本語能力や十分な経営経験・学歴を備えていること、事業計画の実現性について専門家のお墨付きを得ていることも求められます。

永住許可については、施行日後に申請する場合、改正後の許可基準に適合していないと「経営・管理」等からの永住許可は認められない旨が示されています。

一方、既に「経営・管理」で在留中の方の更新については、2028年10月16日まで一定の経過措置が示されていますが、これは更新手続に関する猶予であり、永住許可に猶予があるという意味ではない点に注意が必要です。

【注意点2】十分な役員報酬と安定した個人収入

事業の利益を確保するあまり、自分の役員報酬を低く設定しすぎていないかも重要なチェックポイントです。

永住審査では会社の業績だけでなく経営者本人および扶養家族の生活が安定して成り立つだけの収入があるかが評価されます。

そのため、役員報酬が極端に低いと「生活基盤が不安定」と判断されかねません。

一般的に年収300万円が最低ラインの目安とされており、これは経営管理ビザのような就労資格で永住を目指す場合に実務上重視される水準です。

年収300万円未満だから絶対不許可というわけではありませんが、その場合は他に相当の資産や配偶者の収入など特段の事情がない限り許可はかなり難しくなります。

特に直近数年間の年収が一貫して300万円を下回るようなら申請は見送った方が良いでしょう。

逆に年収が基準を上回っていても油断は禁物です。

審査対象となる直近3年のうち1年でも300万円に届かない年があるとマイナス評価となり得ます。

例えば1年目280万円・2年目310万円・3年目320万円という場合、平均では300万円超ですが1年目が基準未達のため不許可となるケースも考えられます。

このように収入は各年とも安定して基準を満たしていることが理想です。

また扶養家族がいる場合、家族を養えるだけの追加収入が必要です。

おおむね扶養家族1人あたり年+70~80万円が目安とされます(例:配偶者と子1人を扶養していれば300万+2×70万=440万円程度)。

家族が多いほど求められる年収水準も上がりますので、自社の役員報酬設定時にはこれらを考慮しましょう。

もし利益確保のために報酬を低めに設定している場合でも、永住申請前の期間だけでも必要水準に引き上げておくことをおすすめします。

適切な役員報酬を得ていれば生活の安定性が評価されるだけでなく、社会保険料の納付実績が積み上がり銀行からの信用も高まるといったメリットもあります。

節税を優先するあまり報酬を少なくしすぎると本末転倒になりかねませんので、永住権取得を見据えたバランスの良い報酬設計を心がけてください。

【注意点3】税金・社会保険の納付状況の万全さ

税金や社会保険料の納付状況は永住審査で厳しくチェックされるポイントです。

税金の納付

経営者の場合、個人としての税金(住民税・所得税など)はもちろん、会社としての税金(法人税・事業税・消費税等)の納付状況も審査対象となります。

いずれも期限までに納付し滞納や未払いがないことが絶対条件です。

提出書類として、直近5年間の個人住民税の「課税証明書」「納税証明書」や、法人の納税証明書(納税証明その3など)を求められるため、少しでも未納があるとすぐに判明します。

仮に納期限後に慌てて納めても「期限までに納付していない」事実は消えずマイナス評価となります。

延滞金の有無まで厳しく見られるので、余裕を持って確実に納税しましょう。

社会保険(年金・健康保険)の加入・納付

また社会保険(年金・健康保険)への適切な加入・納付も極めて重要です。

株式会社など法人を経営する場合、従業員が自分一人であっても厚生年金・健康保険への加入義務があります。

にもかかわらず社長1人の会社だからと未加入でいると、永住審査では「加入義務違反」として重大な減点要素になります。

実際近年は社会保険未加入だと永住許可はまず下りないと言われるほど審査が厳格化しています。

必ず年金事務所で適切に手続きを行い、社会保険料を会社・個人双方で納付しておいてください

提出時には年金事務所発行の「社会保険料納入証明書」等で直近2年分の納付状況を証明します。

もし過去に未加入・未納の期間がある場合でも、遡って加入の上で少なくとも2年間はきちんと支払い続けた実績を作らないと永住許可は難しいと言えます。

経営管理ビザ保持者で社保未加入だった方は、まず今すぐ加入し2年程度経過してから申請するようにしましょう。

税金・社会保険料は「未納がないこと」だけでなく、「適正な時期に履行していること」が重視されます。

遅延や未納がある場合は不利になり得るため、永住申請を見据える場合は、直近期間の納付状況を早めに整えておくことが重要です。

日頃から納期管理を徹底し、納税証明書を取得して自分で未納がないか確認しておくくらい慎重に備えましょう。

【注意点4】日本への定着性

永住権審査では、申請者が「日本に主たる生活の拠点を置いているか」も重視されます。

特に経営者の方は海外出張や多国間でのビジネス展開により出国日数が多くなりがちですが、出国の頻度や期間が長すぎると「日本に活動の本拠がない」と判断され永住許可が下りない場合があります。

出国日数に明確な基準が公表されているわけではありませんが、海外滞在が長期化すると、日本に生活の本拠がないと判断され永住許可が認められない可能性があります。

出国が多い場合は、出国理由の合理性と、日本国内に生活・事業の基盤があること(住居、家族、事業所、運営体制など)を説明できるようにしておくことが重要です。

例えば日本に本社機能を置いていて、日本国内に自宅や家族があり、帰国すれば常にそこで生活しているといった状況を証明できれば、「日本に生活の本拠がある」と評価されやすくなるでしょう。

いずれにせよ、永住申請前の数年間は可能な限り日本滞在を優先し、住居やオフィスも日本国内にちゃんと維持していることが重要です。

2025年10月16日施行の「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正(省令改正)」により、許可基準が見直され「原則自宅オフィス不可(事業規模に見合った専用事務所が必要)」との基準も導入されました。(参考:法務省ホームページ『「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10⽉16⽇施⾏)

この点も含め、日本に腰を据えて事業と生活を営んでいるとアピールできる状態を整えてから申請しましょう。

なお「日本への定着性」には上記の居住実態のほか、地域社会への貢献やボランティア活動なども含まれます。

必須ではありませんが、地元の活動に参加している場合はその証明書類(感謝状や表彰状等)があれば提出するとプラス材料になります。

永住審査は総合評価ですので、少しでも日本社会に根差して暮らしていることが伝わるよう工夫すると良いでしょう。

経営管理ビザ保持者における主なチェック項目まとめ

以下の表に、経営者が永住申請する際に特に留意すべきポイントと基準をまとめます。

自分が各項目を満たしているか事前に確認しましょう。

チェック項目基準・ポイント
在留期間日本に引き続き10年以上在留し、そのうち5年以上は就労資格(例:経営管理ビザ)で在留。例外を除きこれが基本要件。
現在のビザ期間申請時に経営管理ビザの在留期間が「3年」または「5年」であること(最長の在留期間を保持)。
※当面3年でも可だが将来5年必須となる可能性あり。
事業経営実績継続した安定経営。最低でも直近3期程度は事業を継続し、できれば黒字計上。2025年改正後は常勤職員1名・資本金3000万円など新基準も満たす。
個人年収(役員報酬)年収300万円以上が目安。扶養家族がいる場合は1人当たり+70~80万円程度上乗せ。直近数年すべて基準を満たすことが望ましい。
納税状況個人・法人とも税金を滞納なく納付。住民税・所得税、法人税・消費税など直近5年分の納税証明書提出が必要。遅延・未納があれば審査上致命的。
社会保険社会保険(年金・健康保険)に適切に加入し保険料を納付。経営者自身も厚生年金・健保への加入義務があり、未加入・未納だと不許可。
素行状況犯罪歴がなく、交通違反なども繰り返していない。税・社保の義務履行も含め法令遵守が求められる。
定着性日本に生活と事業の本拠を有していること。年間の出国日数が過度に多くない(目安:直近年で183日未満)。住居やオフィスを日本に維持し、社会的基盤が日本国内にあること。

まとめ

経営管理ビザで日本に在留する外国人経営者でも、適切な条件を満たせば永住権の取得は十分可能です。

日本で安定した事業を継続し、納税や社会保険などの義務をしっかり果たしながら10年以上生活基盤を築いていれば、経営者であること自体はハンデになりません。むしろ事業を通じて日本社会に貢献している点はプラス評価となるでしょう。

もっとも、経営管理ビザからの永住申請では会社の経営状況も含めて審査対象が広がるため、会社員の方の申請に比べればチェック項目が多く、不許可リスクが相対的に高まるのも事実です。しかし裏を返せば、会社を適正に運営し利益を上げている限り何も恐れることはありません

日頃から健全な経営と法令遵守に努め、要件を満たす確信が持てた段階で申請に臨めばきっと良い結果が得られるでしょう。

永住権を手にすれば、日本での暮らしとビジネスは格段に安定します。

将来にわたって腰を据えて事業展開するための土台として、永住権取得は大きな意義を持ちます。

ぜひ本記事を参考に準備を進めてみてください。

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