
質問: 短期滞在ビザ(観光目的など)で入国中に日本人と結婚した外国人配偶者は、そのまま日本国内で在留資格を「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)に変更することは可能でしょうか?
結論: 在留資格『短期滞在』から他の在留資格への変更は、原則として許可されません。ただし、入管法上『やむを得ない特別の事情』に基づく場合に限り、例外的に変更が許可されることがあります。
日本人と短期滞在中に結婚したケースの中には、この「特別な事情」に該当する可能性があるため、一定の条件を満たせば在留資格変更が可能となる場合があります。
以下で詳しく説明します。
※本記事では「短期滞在ビザ(観光ビザなど)」という一般的表現を使っていますが、査証(ビザ)そのものではなく、上陸後に付与される在留資格「短期滞在」の方を対象にしたものです。
【原則】短期滞在からの在留資格変更は認められない
日本の入国管理制度では、短期滞在ビザ(観光ビザなど)で入国した人は、原則として他の在留資格に変更することができません。
これは法律(出入国管理及び難民認定法)で明確に定められたルールです。
実際、入管法第20条第3項ただし書には「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」旨が規定されています。
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法 第二十条 3
第二十条 3
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
つまり短期滞在者が目的を後から変えて長期滞在することを防ぐための措置です。
たとえば観光や親族訪問といった非営利目的で入国した人が、そのまま就労や定住に移行してしまうと、本来必要な事前審査(在留資格認定証明書交付=COEの取得など)を経ずに日本に長期滞在できてしまいます。
このような抜け道を許さないため、短期滞在からの在留資格変更は禁止されているのが基本方針なのです。
しかしこのルールには但し書きがあり、「人道的・合理的配慮から真にやむを得ない特別な事情がある場合」には例外として変更が認められることがあります。
以下、その例外ケースを解説します。
【例外】特別な事情がある場合は変更が可能
「やむを得ない特別な事情」が認められるケースとして、入管当局が例外的に短期滞在から在留資格変更を許可する状況にはどのようなものがあるでしょうか。
主な例は次の通りです。
(※入管法上『やむを得ない特別の事情』の具体的な類型が条文で列挙されているわけではなく、実際は個別事情を総合して判断されます。以下は一般に問題となり得る事情の例です。)
| 特別な事情の例 | 具体的な説明 |
|---|---|
| 結婚など身分上の変化 | 短期滞在中に日本人と結婚し、婚姻の真実性が確認された場合 (認められれば在留資格は「日本人の配偶者等」に変更) |
| 子の出生・扶養 | 滞在中に子どもが日本で出生し、身元保証や生活支援が必要となった場合 |
| 医療・介護の緊急事態 | 入国後に重篤な病気や事故が起こり、日本で継続的な治療・介護が必要となった場合 |
| 戦争・災害による帰国困難 | 国際情勢・感染症拡大・渡航制限等により本国等への帰国が客観的に困難な場合 (その時々の特例措置として、『特定活動』等への変更が案内されることがあります)。 |
ご質問の「短期滞在中に日本人と結婚した配偶者」は、この中の「結婚による身分上の変化」に該当します。
したがって、短期滞在から配偶者ビザへの変更は例外的に許可される可能性があります。
ただし、これはあくまで「特別な事情」が認められた場合の措置であり、誰でも自動的に許可されるわけではない点に注意が必要です。
日本人と結婚した場合の変更許可のポイント
実務上、短期滞在中に日本人と婚姻関係を成立させた場合には、「やむを得ない特別な事情」があるものとみなされ、入管局で在留資格変更申請を受理してもらえるケースがあります。
入管当局が重要視するポイントはその結婚が真実の婚姻であるか(偽装結婚ではないか)という点です。
以下、このケースで許可を得るための主なポイントを解説します。
婚姻の信憑性を示す
夫婦の交際の経緯や結婚に至るまでの期間、同居の予定などについて合理的な説明と証拠を用意しましょう。
入管は結婚の「真実性・一貫性」を重視するため、写真や手紙、通信履歴、双方の家族の承知など婚姻関係が真実で継続性があることを示す資料を提出すると効果的です。
婚姻が本物であると確認できれば、変更申請は受理・許可されやすくなります。
妊娠・出産などの事情
外国人配偶者が妊娠している場合などは、人道上の特別な事情として考慮されます。
妊娠中であれば日本で夫婦一緒に生活する必要性が高いと判断されるため、入管も変更を許可しやすくなる傾向があります。
この場合、母子手帳や医師の診断書など妊娠を証明する書類を提出することで、より強力な根拠となるでしょう。
婚姻までの期間と経緯
注意しなければならないのは、「いつ知り合って結婚したか」という点です。
来日後に知り合って極めて短期間で婚姻した場合、入管にはその結婚の経緯に不審を抱かれやすくなります。
例えば入国後すぐに結婚手続きをしたようなケースでは、「本当に十分な交際を経た真実の結婚なのか?」という疑念をもたれ、許可のハードルは高くなると考えてください。
したがって、できれば入国前から交際実績があることが望ましく、入国後の結婚でも交際期間や互いの訪問歴などを丁寧に説明する必要があります。
以上のように、「短期滞在中に結婚した」ケースでも婚姻の真実性や人道上の事情をしっかり示すことで、在留資格変更が認められる可能性は十分あります。
では、具体的にどのように手続きを進めれば良いのでしょうか。次に、申請手続きの流れと注意点を解説します。
短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きと注意点
短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更を目指す場合、以下の2つの方法が考えられます。
- 在留資格認定証明書(COE)を利用する
- 直接、在留資格変更許可申請を行う
それぞれの概要と注意点を説明します。
【方法1】在留資格認定証明書(COE)交付+変更申請
これはできる限り原則に沿った方法で、入管当局としても受け入れやすい手続きです。
具体的には次のような流れになります。
短期滞在中にCOEを申請
まず日本人配偶者(または代理人)が地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。
婚姻手続き(日本の役所への婚姻届提出と、必要なら外国籍配偶者の母国側での婚姻登録)が完了していることが前提です。
COEの許可取得
入管での審査の結果、短期滞在中の滞在期限までにCOEが発行されればベストです。
通常、配偶者ビザ用のCOE審査には1〜3ヶ月程度かかりますが、地域や時期によってはさらに時間を要することがあります。
※2025年現在、東京出入国在留管理局ではCOE審査に5ヶ月以上かかる事例も報告されています。
日本国内で在留資格変更申請
COEが交付された後、COE等を添えて在留資格変更許可申請を行います。
変更申請は案件・混雑・追加資料の有無により前後しますが、標準処理期間は1か月~2か月が目安と案内されています。
許可された場合、入管で在留カードの交付を受けます。新しい在留カードを受け取ったら、住居地を定めた日(すでに住居地を定めている場合は許可の日)から14日以内に、在留カードを持参して住居地の届出(住民登録の手続)を行いましょう。
このCOEルートは入管手続き上もっとも確実ですが、難点はやはり時間がかかる点です。
先述の通りCOE審査そのものに数ヶ月を要するため、その間に短期滞在90日の期限を超過してしまうリスクがあります。
特に在留期限が30日以下の短期ビザ(15日・30日ビザ)の場合は、COE取得まで滞在が持たず申請自体が受理されないこともあります。
そのため、可能な限り90日の短期滞在ビザを取得して来日することが望ましいです。(※短期滞在で付与される在留期間は国籍や入国制度(査証免除/査証取得)により異なり、必ずしも90日が付与されるとは限りません。参考:Exemption of Visa (Short-Term Stay))
90日ビザであれば、変更申請が受理された場合に「特例期間」が適用され、在留期限後も最大2ヶ月間は日本に滞在延長できる仕組みがあります。
(特例期間:在留期間満了日までに在留資格変更許可申請を行った場合(在留期間が30日以下の方を除く)、満了日までに処分が出なければ、処分がされる時または満了日から2か月経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で適法に在留できる取扱いです。)
まとめると、短期滞在からCOE取得を経て配偶者ビザに変更する方法は、手続きがやや煩雑で時間も要しますが、入管への説得材料(COE許可)を先に得ておくことで安心確実なルートです。
ただし近年は審査長期化もあり、短期滞在の90日以内にCOEが下りないケースも増えているため、次に述べる直接変更ルートを選択するケースも多くなっています。
【方法2】短期滞在から直接「日本人の配偶者等」へ変更申請
こちらは短期滞在から直接、配偶者ビザへの変更許可を狙う方法です。
前述のように法律上は原則認められていないため、真に特別な事情がある場合に限り受理・許可されるいわば例外的なルートです。
手続きの流れとポイントは次のようになります。
婚姻手続きを速やかに完了
外国人婚約者が来日したら、できるだけ早く日本国内で婚姻届を提出し、正式に婚姻関係を成立させます。
日本人側の戸籍に婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得し、外国人側の母国でも必要に応じ婚姻登録を済ませておきます。
入管へ事前相談
短期滞在からの変更申請をスムーズに受理してもらうため、事前に地方出入国在留管理局へ相談することを強くおすすめします。
短期滞在ビザからの変更申請は窓口で門前払いされるリスクもあるため、申請書類一式を準備した上で入管の担当官と事前交渉し、受付許可の了承を得るのがポイントです。
行政書士(ビザ専門家)に依頼すれば、この事前交渉や書類準備を代行してもらえるので安心でしょう。
在留資格変更許可申請の提出
入管から申請受付の了解を得られたら、外国人配偶者本人(または申請取次者である行政書士)が入管窓口で在留資格変更許可申請を提出します。
提出時には婚姻証明書類(戸籍謄本等)や身元保証書、質問書、写真など通常の配偶者ビザ申請に必要な書類一式に加え、短期滞在から変更を求める理由書などを添付すると良いでしょう。
無事に申請が受理されれば, あとは入管の審査結果を待ちます。
申請受理後の在留と結果
変更申請が受理され、在留期間満了日までに処分が出ない場合(在留期間が30日以下の方を除く)は、いわゆる特例期間により、処分がされる時または満了日から2か月経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。
もっとも、審査は通常一定の期間を要し、標準処理期間は1か月~2か月が目安と案内されています。
万一不受理・不許可となった場合
短期滞在からの直接変更申請はあくまで特例の対応であり、申請が必ず受理・許可される保証はありません。
窓口で「短期からの変更はできません」と受付を断られたり、受理後に審査で不許可となる可能性もゼロではありません。
その場合は在留期限内に速やかに日本を出国し、改めて在留資格認定証明書の交付申請(COE取得)からやり直す必要があります。
無理に滞在を延ばしてオーバーステイ(不法残留)となってしまうと、以後の入国に支障が出るので絶対に避けてください。
この直接変更ルートは、新婚夫婦が長期間離ればなれになるのを避けられるメリットがあります。
通常のCOE取得→ビザ発給の手続きでは、少なくとも数ヶ月は外国人配偶者を本国に待機させなければなりませんが、短期から直接変更が認められれば一度も出国することなく一緒に生活を始められます。
特に妊娠中で出産が近い場合など、時間を惜しむ必要があるケースではこの特例変更は大きな救済となるでしょう。
もっとも、入管はこの方法をあくまで例外的措置と位置付けています。
実際「短期滞在からの変更は原則不可」である以上、最初から配偶者ビザを取得して入国するのが正攻法であり、入管もそれを強く勧めています。
今回のケースのようにやむを得ず特例変更を目指す場合でも、「本来は一旦帰国して正式な査証を取り直すべきところを、特別にお願いして国内で手続きをさせてもらう」という謙虚な姿勢で準備・交渉することが大切です。
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更した事例
当事務所でサポートさせていただいた「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更した事例を以下にご紹介しています。
まとめ

短期滞在中に日本人と結婚した場合、その外国人配偶者が日本に残って配偶者ビザへ在留資格変更することは可能です。
ただし、それは「短期からの変更は禁止」が大原則である中の例外措置*ある点を忘れてはいけません。
婚姻手続きを完了し、その結婚が真に信用に足るものであることを示す明確な理由や資料を用意できれば、入管局が特別に在留資格変更を許可してくれるケースがあります。
妊娠・出産など人道上の理由があれば、さらに許可の可能性は高まります。
一方で、手続きには注意も必要です。
短期滞在からの在留資格変更申請はリスクを伴うため、事前に入管への相談や専門家への依頼を検討してください。
もし申請が受理されなかったり不許可になった場合は、在留期限内に出国して通常の方法(在留資格認定証明書の取得→配偶者ビザ申請)で再度来日するのが原則対応となります。
新婚のお二人にとって離ればなれの期間を最小限に抑えるためにも、本記事で述べたポイントを踏まえて早め早めの行動を心がけてください。
「日本人の配偶者等」ビザを取得に関してお悩みの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。








