申請の概要
在留資格の種類 | 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
在留期間 | 1年 |
国籍 | ウクライナ |
性別 | 男性 |
審査期間 | 約1ケ月 |
当事務所への相談の経緯
ウクライナとロシアの戦争が始まる前でしたが、両国間の緊張は高まっており、申請者様は一刻も早く来日したいという思いがありました。
結婚手続きはロシア侵攻前から行っており、ウクライナ側の結婚に必要な書類は揃っていました。
当初は認定証明書を交付してもらい、入国する予定でしたが、ロシアがウクライナ侵攻を始めたことにより、短期滞在のビザで来日し、短期滞在から直接変更を行うことを検討されました。
申請のサポートを依頼するところをインターネットで探していたところ、さむらい行政書士法人を知りました。
電話でのしっかりと対応がポイントとなり、さむらい行政書士法人にご依頼いただきました。
申請準備から許可までの流れ
原則、「短期滞在」からの変更許可申請は認められていません。
そのため、今回は入管に例外的に認めてもらう必要がありました。
申請先が地方の出張所だったこともあり、このようなケースに職員の方が慣れていらっしゃらないことも予想されましたので、これまでの経緯を記載した理由書を別途作成し添付しました。
理由書には、直接「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する相当の以下のような理由を記載しました。
- ロシアのウクライナ侵攻により、ウクライナに帰国することが困難なこと
- ウクライナに帰国した場合ウクライナから出国できない可能性があること
- ウクライナが戦時体制にあるため、男子の出国を制限していること
約1ヶ月の審査の結果、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が許可されました。