申請の概要
在留資格の種類 | 帰化 |
申請の種類 | 帰化許可 |
在留期間 | 無期限 |
国籍 | 中国 |
性別 | 男性 |
当事務所への相談の経緯
お客様は中国籍(新疆ウイグル自治区)の方でした。
現地中国の大学を卒業されたのち、日本語学校に入学する為、留学の在留資格で来日し、その後日本の大学院も卒業されました。
その後日本の企業に勤め始めて2年目の頃に、日本への帰化を考えはじめ、ご自身で法務局に相談をしに行った際、収集する書類や作成する書類の膨大さに不安を感じ、弊社にご相談に来られました。
日本への帰化申請を考えられた一番の理由は、新疆ウイグル自治区出身者は中国での圧政を受けているため、このまま日本人として家族で日本にとどまりたいという思いが一番でした。
家族構成としては、日本留学時に学生結婚をした妻(ウイグル族)と子供(カナダ国籍)と一緒にしたいという意向でしたが、相談時には奥様はカナダ留学(その際に子供をカナダで出産したため、子供はカナダ国籍)から日本に戻ったばかりで、居住要件をすぐには満たさない為、お子様との2人での申請をすることにしました。
申請準備から許可までの流れ
今回の申請の一番のポイントは、申請人様の本国書類が集まらない事でした。
本来中国籍の方の場合、出生公証書、ご両親・ご兄弟を含めた親族関係公証書等を中国本土の公証処で作成、取得しないといけないが、新疆ウイグルの人間がそれを行うと、中国政府より不利益な扱いを受ける恐れがあり、取得できない(実際ウイグルにいるご両親とも電話連絡するら取れないほど中国当局から規制を受けている)状況でした。
またお子様の分も本来ならカナダ本国より、出生証明書等を取り寄せる必要がありましたが、カナダに親族がいない。コロナ禍の中で取りに行くため渡航もできない状況でした。
以上の様な状況の中、法務局に相談・交渉のうえ、
- 申請人の出生公証書・親族関係公証書は「居民戸口簿=中国の戸籍手帳」のコピーと翻訳
- 申請人の結婚公証書=結婚当初に取得したもののコピー(約9年前に発行されたもののコピー)
- 国籍証明書(領事証明書)=本来在日中国領事館にて取得するのだが、ウイグル族への圧力が強くことらも取得できなかったので、取得できない理由書。
- お子様の出生証明書=生まれた際に取得したものコピー(約2年前のもの)
上記に加えて書類が集まらない経緯理由書・申述書を作成し、帰化申請が無事受理されました。
そして申請から1年2か月後に無事許可されました。
申請人の方からはとても感謝をされました。