日本人の配偶者等 永住許可申請 韓国

申請の概要

在留資格の種類永住者
申請前の在留資格日本人の配偶者等
国籍韓国
性別男性

当事務所への相談の経緯

申請者様は、正社員ではなく、個人事業主(フリーランス)として働いていたため、生計面の証明や、住民税の納税に遅延があったことで不許可の可能性があることを不安に思い、依頼をいただきました。

また、奥さんとお子さん2名を扶養していたため、そもそも収入要件をクリアできるかという部分もご不安だったようです。

申請準備から許可までの流れ

ご相談時、住民税の納税が2回ほど遅れたことを伺っていましたが、実際には国民健康保険料も遅延がありました。

ただ、これは世帯主が奥様のお父さんが世帯主として実質的な支払いを行っていたため、本人の管理ができなかったことによるものでした。

そのため、今後は世帯を分離して申請人が自主的に責任をもって納付していくという内容で理由書を作成しました。

また、奥様のお父さんは支払の領収書を保管していなかったため、納付の記録を残すために口座振替の手続きを行い、その控えを添付し提出しました。

その後の審査過程で、追加書類として申請人が世帯主の国民健康保険納付証明書や、世帯全員の健康保険証のコピーを求められたので、理由書上で説明した今後の納付計画を本当に果たしているかを確認されたのだと思います。

過去の支払い遅れを謝罪し、今後納付が遅れることのない仕組みを構築して疎明資料を添付したことで許可となったと思料しています。

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