申請の概要
在留資格の種類 | 家族滞在 |
申請の種類 | 在留資格認定(新規) |
国籍 | ドイツ |
性別 | 女性 |
当事務所への相談の経緯
今回の申請のご依頼は、技術・人文知識・国際業務で日本に在留されている夫の配偶者からの家族滞在の認定申請依頼でした。
配偶者である夫は本国で出産していた妻と子を日本に呼びたいと思っていました。
ただ、配偶者である扶養者(夫)の収入が、日本国内の収入360万円以外に本国から800万円ほどの収入がありました。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、日本の会社で勤務するための在留資格であるため、本国の会社からの収入が多過ぎて、日本での活動内容で疑義が生まれてしまうのではないかと不安に感じて、さむらい行政書士法人にご依頼を頂きました。
申請準備から許可までの流れ
まず、確定申告書等の書類を用意し、収入は全て申告し納税していることを証明しました。
次に本国からの収入に関して、日本での活動を阻害しない業務であることの証明が必要であったため、契約書を出して頂きました。
2通あり、1通は、『権利収入』である契約
スポーツのコーチとして有名な方だったため、自身の画像をパッケージとして使用することで報酬を受ける契約内容。
2通目は、日本国内でそのスポーツを広めるための情報収集、広告活動を行う契約で、月45時間以内で活動するという内容。
国内の活動は、現在勤務する会社での業務に関連する内容でもあったため、現在の技人国の在留資格にも該当するため問題がない事を確認しました。
これらの書類が揃い申請したところ、無事「家族滞在」の在留資格の許可がおりました。