技術・人文知識・国際業務 認定 シンガポール

申請の概要

在留資格の種類技術・人文知識・国際業務
申請の種類在留資格認定(新規)
国籍シンガポール
性別男性

当事務所への相談の経緯

問い合わせは英語対応ダイヤルに申請者様から直接連絡をいただきました。

学位がないが日本で働きたい、現在は自分で事業をやっているという内容だったため、通常であれば雇用主から連絡をいただくようお願いするのですが、かなり予定や知識が具体的だったため、一度ご本人とZOOMをセッティングさせていただくことになりました。

申請準備から許可までの流れ

申請人は学位はないのですが、約7年ほど個人事業としての海外貿易事業のコンサルティング業の実務経験があったため、国際業務の実務経験要件にて申請を行いました。

本人の国際業務経験3年についての証明は、個人事業主としてのInvoiceを3年間分、時期をばらけさせて計10枚+取引契約書を翻訳して提出し、あわせて納税通知書を3年間分翻訳し添付しました。

所属会社は職員が1人の規模が小さな会社であった(直近年度の売上高は7000万円ほど)ので、業務量の説明のため業務スケジュール、売上試算表、会社案内、取引企業一覧を添付しました。

また、ご本人が過去に改名をされており、一部資料内の名前が改名前のものでした。

余計な疑義を避けるために氏名変更についての捺印証書(弁護士作成の宣誓書のようなもの)を合わせて提出し、理由書でも説明を加え申請したところ、無事許可がおりました。

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