「技能実習」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 中国

申請の概要

在留資格の種類「技能実習」から「日本人の配偶者等」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍中国
性別女性

当事務所への相談の経緯

技能実習2号ロで就労中の方からご相談をいただきました。

ご相談者様は、修了後すぐに結婚相談所で出会って約1年間交際している日本人と結婚されました。

このまま母国に帰らずに「日本人の配偶者等」の在留資格に変更したいけれども、可能かどうかに不安を感じられていました。

申請準備から許可までの流れ

技能実習制度の趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした制度です。

修了後は帰国して自身が身に付けた知識や技術を母国で活かして働くというものであるため、原則的に帰国せずに別の在留資格に変更することは認められていません。

ただ、今回は技能実習2号ロを良好に修了していること、管理団体、受入企業の双方から在留資格変更申請を行って良いという同意書を頂けたので、それらの資料を添付して理由書にてしっかりと説明することで許可を得ることが出来ました。

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