日本人の配偶者等 在留資格認定(新規) マレーシア

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍マレーシア
性別女性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

弊社にお問い合わせを頂いたきっかけは、申請者様が「国際結婚、マレーシア」と検索して、さむらい行政書士法人のホームページがトップページに出てきたので、お電話をいただいたとのことでした。

申請者様は、実際に夫と会った回数は1回のみであり、交際歴も1年弱であったことから、「日本人の配偶者等」の在留資格が認定されるか不安に思われていました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請のポイントは「交際歴の短さ及び実際に出会った回数の少なさ」でした。

期間も短く、実際に会った回数もすくない交際実績を疎明する点に苦労しました。

まずは、知り合った経緯と交際期間に関して詳しくお伺いしました。

日本人の夫と申請者様が唯一実際に出会ったのは、お見合い後企画したフランス旅行でした。

この実績をアピールするために、旅行の行程を正確に記載していき、その都度それに関連する二人の写真を添付していきました。

具体的にどこに訪れて何を食べたか、どんなハプニングがあったかなどを正確に記述し、疎明できる資料を添付できるのであれば積極的に添付しました。

今回の案件は、出会った回数が極端に少ないものであったので、通信記録をより詳細に添付することが必要となります。

申請者様と夫はZOOMで日々通話していたこともあり、ZOOMの開始時に送られてくるメールや通話中のスクリーンショットを提出しました。

また、1年間の交際期間に、手紙のやり取りやEMSの記録が残っており、こちらを通信記録の一部として提出しました。

これらをまとめて申請したところ、約1ケ月の審査の結果、無事「日本人の配偶者等」の在留資格が認定されました。

申請のポイント

【ポイント1】交際期間が短く、会った回数も少ない配偶者ビザ申請

交際の実績を判断するにあたって、交際歴の長さや実際に出会った回数は審査のポイントになります。

交際歴が短く、実際に出会った回数が少ないからといって、許可が出ないということではありませんが、交際歴が長く会っている回数も多いケースと比べて、疑義の目で見られる可能性は高いと言えます。

そのため、通信記録を平素よりも多く添付する必要があります。

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