技術・人文知識・国際業務から特定技能へ変更 ベトナム

申請の概要

在留資格の種類「技術・人文知識・国際業務」から「特定技能」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍ベトナム
性別女性
審査期間約3ケ月

当事務所への相談の経緯

技術・人文知識・国際業務の在留資格のベトナム国籍の方を特定技能として雇用を検討されている受入機関の方からご相談をいただきました。

特定技能の在留資格に関して詳しく分からないため、インターネットで調べていたところ、弊社のサイトをご覧いただき、お問い合わせいただきました。

申請準備から許可までの流れ

申請のために受入機関の業績を確認させていただいたところ、コロナの影響で2期連続債務超過となっており、会社の経営状況があまりよくないことが分かりました。

そこで、事業の展望について理由書をまとめて提出したところ、追加で「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)」の提出を求められました。

今回は公認会計士に別途作成を依頼して入管に提出したところ、約3ヶ月の審査の結果、無事許可となりました。

申請のポイント

【ポイント1】受入機関に債務超過がある場合

特定技能外国人の受入機関の直近の決算内容が債務超過であった場合、事業の継続性を説明するために、「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)」の提出が必要になります。

【ポイント2】特定技能の申請

特定技能の申請の場合、申請人と受入機関のそれぞれが用意する書類があります。

一方が終わってから、もう一方に着手すると書類の有効期限が切れてしまう場合があります。

用意して頂く書類は、ヒアリングの時やアンケートの段階で必要な書類を確定して、同時並行で書類集めをすることがポイントになります。

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