日本人の配偶者等 在留資格認定(新規)中国

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍中国
性別女性
審査期間

当事務所への相談の経緯

依頼者様は日本人の夫と婚姻手続き後すぐに「日本人の配偶者等」の在留資格の申請を検討されました。

ただ、正式に結婚をしてから数年経っていないと許可されないのではないかと心配されていました。

インターネットで調べていたところ、弊社のホームページを見つけて、ビザ専門の事務所で実績も多数あることから、確実に夫婦で日本で生活を送れるようにとご依頼をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

ご夫婦は6年前からすでに知り合っていました。

婚姻の信ぴょう性はスナップ写真や夫婦間のやり取り等で証明することが出来ました。

婚姻歴は短いのですが、これまでの二人の関係性等を立証する資料を十分に用意することで問題ないと判断しました。

入管にも配偶者ビザ申請において、結婚後すぐの申請というだけの理由で悪影響が及ぶものではないことは確認した上で申請準備を進めて行きました。

今回の申請者様と同様に、配偶者ビザ申請を考えている方で、上記のように何年間か正式な婚姻期間がないとだめなのかという不安も持っている方がいらっしゃいます。

弊社では、そういった不安に感じている要素に対して丁寧に説明をして、申請者様に理解してもらえるように努めています。

申請のポイント

婚姻から申請までの期間が短い場合

日本人の配偶者等の在留資格を新規で申請する場合、正式に結婚をしてから数年経っていないと許可されないのではないかと心配される方はたくさんいらっしゃいます。

夫婦としての実体が既に何年もあり、それを証するような資料を用意出来れば、婚姻から申請までの期間が短くても認定される可能性はあります。

きちんと証明できる場合は、不安に思って諦めずに申請されることをお勧めします。

    お問い合わせ

    お電話からのお問い合わせ

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    ※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
    個人情報の取扱いに関する詳細は当事務所のプライバシーポリシーをご覧ください。

    お名前(必須)

    フリガナ(任意)

    電話番号(任意)

    メールアドレス(必須)

    お問い合わせ内容(必須)