日本人の配偶者等 在留期間更新 韓国

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
在留期間1年
国籍韓国
性別男性
審査期間約2週間

当事務所への相談の経緯

申請者様は、一年前に留学から日本人の配偶者等へ変更許可申請を弊社にご依頼頂きました。

期限が近くなってからのご依頼だったこと、変更許可申請のときに個人事業主でされていた事業を法人化していましたが、奥様の扶養となっていたこと等を不安に感じて、今回の1回目の期間更新を弊社にご依頼頂きました。

申請準備から許可までの流れ

在留資格の期間更新の書類には、申請者様は奥様の扶養になっていましたが、ご夫婦で協力して事業をしていることをアピールしました。

在留期限の関係で、新年度の課税証明書発行の前となったため内訳の説明を加え、決算書を提出して法人として売り上げを着実に上げていることを理由書として説明しました。

約2週間の審査の結果、無事、日本人の配偶者等の在留資格の期間更新の許可がおりました。

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