特定技能から経営管理へ変更中国

申請の概要

在留資格の種類「特定技能」から「経営管理」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍中国
性別男性
審査期間約2ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は主に卸売りでの農業を事業内容とする会社設立されました。

その後、特定技能1号から経営管理ビザへの変更のため、当事務所へ申請の依頼をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

まずは経営管理へ変更のための事業計画書の作成から始めました。

事業計画は、月次損益計算書や売上予定表を作成してもらい、それをもとに作成しました。

売上予定表を具体化するために、野菜のそれぞれの単価についておねだんノートや価格.com外部などの外部サイトを添付し年間での価格推移等を含め計算し記載しました。

その他にも、農用地利用集積計画明細書や賃借範囲確認書を複数添付し、売上予定表の売り上げを担保する土地の疎明資料として活用しました。

今回の申請では、「農業における売り上げの説明」と「農業許認可についての確認」がポイントとなりました。

直近職場の退職証明書と収入印紙、消印のある借用書などの追加書類の通知がありましたが、約2ケ月後に無事許可されました。

申請のポイント

【ポイント1】事業計画書

経営管理ビザ取得のためには「事業計画書」の提出が必須です。

事業計画書の中身は入国管理局において許可・不許可の審査項目の一つですから重要です。

外国人が経営管理ビザを取得するには「事業計画書」をしっかり作成することが重要です。

経営管理ビザの取得要件として「事業の継続性・安定性」があるので事業計画書の中でアピールする必要があるのと、もう一つ経営管理ビザを取得するための要件としては一定程度の規模が必要なので事業計画書で説明することが必要です。

外国人経営者の在留資格基準の明確化について(令和2年8月改定)

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