「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更 在留資格変更 スリランカ

申請の概要

在留資格の種類「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間3年
国籍スリランカ
性別女性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は「留学」の在留資格を取得されていて、日本での就職を希望されていました。

日本で就職するための就職活動をおこなうために、留学のビザから特定活動(就活)を検討されていました。

在留期限も迫っている中で就活の時間を確保するため、在留資格の変更申請をサポートしてくれるところをインターネットを通して探していたところ、さむらい行政書士法人を知り、ご依頼頂きました。

申請準備から許可までの流れ

在留期限までに就職先が見つかった場合と見つからなかった場合で申請が変わります。

就職先が見つからず、就職活動をおこなうためには「特定活動」という在留資格への変更になります。

就職先が見つかった場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格への変更になります。

まずは、当初の予定通り、留学の在留資格から特定活動(就活)の申請を準備をしておりましたが、急遽志望の会社に採用が決まり、「特定活動(就活)」を申請せずに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請することにしました。

就職先が規模が大きい会社であったことから給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表をすぐに会社が提供してくれるかが問題でした。

そこで、弊社から会社の採用担当に直接入管の書類として必要なことを説明して、提供していただきました。

会社によっては、なんでそんな資料がいるの?と疑問に思う会社もあるので、入管に提出する必要書類であることをしっかりと伝えて、協力してもらう必要があります。

さらに、信憑性を高めるため今期の業務改善に関する試算表等の疎明資料を添付して申請書を提出したところ、約1ヶ月の審査で「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されました。

    お問い合わせ

    お電話からのお問い合わせ

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    ※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
    個人情報の取扱いに関する詳細は当事務所のプライバシーポリシーをご覧ください。

    お名前(必須)

    フリガナ(任意)

    電話番号(任意)

    メールアドレス(必須)

    お問い合わせ内容(必須)