申請の概要
在留資格の種類 | 「特定活動」から「日本人の配偶者等」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
在留期間 | 1年 |
国籍 | スリランカ |
性別 | 男性 |
審査期間 | 約2ケ月 |
当事務所への相談の経緯
申請者様は、日本人の妻との年齢差があることや、日本人側は交際時は婚姻関係の破綻はしていたが既婚者で、不倫関係から再婚に至った経緯が、どう審査に影響するのか心配をされていました。
更に外国人の夫は難民申請が不許可となった場合には、帰国するしかない状態だったため、ビザ目的の結婚ではないかと疑われないか不安な気持ちでいらっしゃいました。
そのため、申請のサポートを依頼できるところをインターネットで探していたところ、さむらい行政書士法人のホームページを見つけてご依頼頂きました。
申請準備から許可までの流れ
今回の申請では、在留資格の取得が目的の結婚ではなく、実体のある結婚ということを理由書にまとめました。
妻(日本人)のほうが年上で外国人の夫は初婚だったため、不倫関係ではありましたが、その時点では婚姻関係が破綻していたことを説明しました。
在留資格の取得目的の結婚ではないことは、交際履歴や同居していることから信憑性がある結婚だということを隠さず説明していきました。
約2ケ月の審査の結果、無事「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が認められました。