日本人の配偶者等 在留期間更新 中国

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
国籍中国
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様と日本人の夫は2015年5月に婚姻し、2015年8月から日本で暮らしていました。

申請者様は「日本人の配偶者等」の在留資格を所持していましたが、2019年3月より日本人夫の海外赴任に帯同しており、相談時はご夫婦で香港に暮らしていました。

2022年7月に現在有する「日本人の配偶者等」の在留資格の期限満了を迎えるのですが、2023年4月まで夫の海外赴任が継続する予定であった為、海外(日本の外)にいながら更新ができるかという相談を受けました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請の懸念ポイントは下記二つになります

  • 日本に戻ることなく在留資格更新ができるか?
  • 日本にほとんどいないなかでの更新はできるのか?

最初の「日本に戻ることなく在留資格更新申請ができるか?」については残念ながら、在留資格所持者本人に一度日本に戻ってきていただいて申請をする必要があります。

この点の相談者様に説明をして、ご理解いただきました。

もう一つの懸念「過去数年、日本にほとんどいない状況でしばらく日本に帰任する予定がない」状態で更新ができるか?

この点については、「必要性」を説明することで更新は可能という説明を行いました。

準備した書類としては、2023年4月には日本人夫が日本に帰任予定であるという会社からの赴任証明書を準備しました。

また、日本に夫の持家があり、コロナ前には2度ほど自宅の管理の為に妻が戻っていたという履歴説明と、住民票を夫婦共海外転出していたので、妻のみ住民票を戻し、居所がある旨を説明する文章及び自宅謄本を用意しました。

それらの資料をまとめて、2022年4月には夫婦共に日本に戻る予定の為、何とか更新を認めてほしいという理由書も作成しました。

これらの準備を、香港と日本間で連絡を取り合い、妻が日本に入国した翌日の書類への署名とパスポートと在留カードを預かり、申請を行いました。(妻には1か月程は日本に滞在してもらうよう事前段取りをしたうえで申請)

申請から3週間ほどで無事に許可はされましたが、期間は「3年」→「1年」となりました。

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