認定(新規)

【事例15】永住者の配偶者等 在留資格認定(新規)犯罪歴のあった事例

申請の概要

在留資格の種類永住者の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍ナイジェリア
性別男性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は過去にドラッグ・暴行・偽造パスポートでの入国歴がありました。

前婚で永住許可直後に別居、離婚し、直後に新しい配偶者の認定申請をしたいけれど、許可が出るかどうか不安なため弊社にご依頼いただきました。

申請準備から許可までの流れ

まずは、過去に永住申請を取り次いだ弁護士から申請書類一式を取り寄せ、申請内容を確認しました。

犯罪の件は、ご本人の反省と謝罪文を作成しました。

離婚理由と今回の婚姻に関し、永住許可申請時の理由書と資料が今回申請の時系列と食い違わないように作成しました。

不倫はなく、永住許可直後から、あくまで前婚が破綻していたことを理由書に記載しました。

上記のような補足資料を添付して申請したところ、約1ケ月の審査の結果、「永住者の配偶者等」の在留資格が認定されました。

申請のポイント

【ポイント1】前科や犯罪歴がある場合

日本で在留資格を取得する場合、審査ポイントとして「素行が善良かどうか」が問われます。

「素行が善良」とは、つまり「犯罪歴がないこと」です。

特に懲役1年以上の前科・犯罪歴がある場合は許可が出るのはかなり難しくなります。

軽度の交通違反などはある程度許容範囲となっていますが、軽度の交通違反を繰り返している場合は別です。

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