認定(新規)

【事例17】永住者の配偶者等 在留資格認定(新規)偽物の書類で更新が不許可になった事例

申請の概要

在留資格の種類永住者の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍中国
性別女性
審査期間約6ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、高度専門職の在留資格で、ご自身で更新申請をされた際に、「N1証明書が偽物」という理由で不許可となりました。

ご本人は身に覚えが無く、入管からは帰国するように言われ出国準備になりました。

申請者様は、夫、子、両親とともに日本で生活されていました。

夫は仕事があるため、申請者様が小さい子供の世話をしなければならない上に、がんの両親も同居されていました。

この状態では、申請者様が帰国できる状態ではないので専門家に依頼したいという理由で弊社にご依頼頂きました。

申請準備から許可までの流れ

まずは、申請者様に同行して、更新が不許可になった理由を入管へ確認しました。

確認した結果、問題は「偽物の書類」のみということがわかりました。

高度専門職の再申請が可能か確認したのですが、「不可」との回答でした。

それでは、永住者(夫)の配偶者としての変更申請が可能かを確認したところ、「変更申請自体、申請しても厳しい」との回答でした。

そこで、変更はあきらめ、日本にいる状態で、永配の認定申請を準備することにしました。

偽造書類の反省と申請者様の分かる範囲の経緯を説明する書類を添付して申請し、出国準備のための「特定活動」の認定証明書が発行されました。

コロナ禍で隔離期間を考慮すると、家庭が崩壊することなどを理由書に記載し、現在の出国準備から、認定証明書を添付し「永住者の配偶者等」の認定申請をしました。

約6ケ月の審査の結果、「永住者の配偶者等」の在留資格が許可されました。

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