認定(新規)

【事例18】日本人の配偶者等 在留資格認定(新規)出会った時期からの通信記録が提出できなかった事例

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍モロッコ
性別男性
審査期間約2ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様の奥様が「モロッコ 国際結婚」で検索したところ、さむらい行政書士法人のホームページが出てきたため、相談の予約をいただきました。

モロッコ人の夫と日本人の妻とは日本で出会っていましたが、当時の携帯電話をお互い壊してしまっていました。

そのため、当時の記録を遡ることができませんでした。

奥様は「夫を日本に呼ぶならば、プロに依頼する方が確実だ」と思い、弊社にご依頼いただきました。

申請準備から許可までの流れ

携帯電話がお互い壊れてしまい、2018年からの通信記録しか提出できない状態であった。

そのため、日本で出会い交際していた期間があったが、その期間の写真や通信記録を提出できないため、婚姻の信憑性を補強する必要があった。

申請人と日本人の妻には、通常よりも多く通信記録を提出してもらい、申請人や日本人の妻とその家族を含めたビデオチャットをしているスクリーンショットを提出してもらうことで、許可につながった。

代わりの資料になるものや2018年以降の通信記録を用意して在留資格認定証明書交付申請をおこないました。

その結果、約2ヶ月の審査の後に無事許可されました。

申請のポイント

【ポイント1】出会った時期からの通信記録

入管からは出会った時期からの通信記録が求められます。

出会った時期からの通信記録が提出できない場合は、どのような理由で提出が困難かということを伝えておく必要があります。

どのような理由で提出が困難かを説明しておかなければ、「なぜ、この期間の通信記録がないのか」という理由の追加資料を求めらることになります。

あらかじめ合理的な理由があれば、それを説明しておき、代わりの資料になるものやこれまでの通信記録をしっかりと用意しておきましょう。

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