認定(新規)

【事例2】日本人の配偶者等 在留資格認定(新規)ご夫婦共トルコに在住されていた事例

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍トルコ
性別男性
審査期間約1.5ケ月

当事務所への相談の経緯

申請人の配偶者(妻)からZOOMにて相談をいただきました。

ご相談受けた当時はご夫婦共トルコに在住されていました。

妻は半年程マルタ共和国にある語学学校に留学をされており、申請人である夫が同じ学校に留学してきたことで知り合い、交際に発展しました。

マルタ共和国での留学を終え、妻は日本に戻らず、トルコの夫宅(実家)に滞在し、トルコで婚姻手続きを終えたところで、弊社に相談がありました。

申請準備から許可までの流れ

相談時に相談者が懸念されていた点としては、以下の点がありました。

  • 交際して三カ月
  • お互い学生で前年の勤務実績がない。両親も年金暮らし。
  • 申請人には来日歴がなく、日本の両親・家族に直接会わせていない。

上記懸念に関して、当事務所からは以下のような条件とアドバイスをしたところ、納得頂き受託に至りました。

  • 交際期間は短くても、相談時点でトルコにて同棲をしていた事
  • 妻が日本帰国後に就職先が決まっていた事
  • 日本では妻の両親と同居予定であり、両親に十分な預金があった事
  • ビデオ通話での両親への紹介は終えている事

相談時点では、日本側の婚姻が終わっていなかったので、帰国後に日本側への報告的届出(婚姻手続き)をしました。

身元保証人になる方が入管法上の身元保証人と民法上の連帯保証人を混同されており、その説明をさせて頂きました。(ポイント1)

トルコと日本では時差があるため、時間帯によっては電話確認したいということもメールでのやり取りになることもありました。

また、申請人となる夫も在留資格申請に関して漠然とした心配をされていたので、1つ1つ疑問について説明しました。

2ケ月後に妻が予定通り日本で就職された後に在留資格認定証明書交付申請を行い、約1ヶ月半後に無事許可されました。

申請のポイント

【ポイント1】身元保証人とは

在留資格の申請では「身元保証人」が必要になる場合があります。

入管法における身元保証人とは、出入国在留管理庁のサイトで以下のように記載されています。

入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。

出入国在留管理庁サイト QA

ここに書かれているように「法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまります」ので、民法上の連帯保証人とは異なります。

身元保証書(法務省HP)

[contact-form-7 id=”8″ title=”form1″]

関連記事

TOP