永住許可

【事例20】永住者 永住許可申請 高度専門職からの申請事例

申請の概要

在留資格の種類永住者
申請の種類永住許可
在留期間無期限
国籍中国
性別女性
審査期間約8ケ月

当事務所への相談の経緯

ご相談時の申請者様の在留資格はご自身で申請された高度専門職でした。

今回、高度専門職から永住申請をしたいということで、依頼者様とそのご家族の申請の依頼をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

申請者様がご自身で高度専門職の在留資格を申請された時に提出した「給与見込み証明」の給与額と比べて実際支給された給与額が大幅に少なく、この点の説明を求められました。

今回の永住申請の審査で給与額の点で不許可になった場合、現時点では高度専門職の年齢要件でポイントの加算ができなくなり、要件を満たすことができなくなってしまうため、永住の再申請ができなります。

「給与見込み証明」の給与額と比べて実際支給された給与額が大幅に少なくなった理由を説明するために、まずは、勤務先から3期分の決算書をいただき、業績を確認しました。

内容を確認して、コロナ禍の業績悪化により予定通りの給与支給が難しくなった点、『外注費』と『給与支払い額』等の具体的数字を根拠に製品の品質が安定せず、自社エンジニアではなく外注せざるを得なかったという理由書を作成し、雇用主に印をもらいました。

その他の書類が揃い申請を行ったところ、約8ケ月後に無事永住の許可が出されました。

今回は、不許可となった場合は再申請も致命的になるため慎重に対応しました。

漠然とした理由のみではなく、根拠のある資料と数字が出せたことが許可のポイントだったと思います。

申請のポイント

【ポイント1】高度専門職→永住ビザ許可

高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に在留していることで永住申請が可能です。

また高度人材外国人(高度専門職80点以上)として1年以上日本に在留していることで永住申請が可能です。

一般の就労ビザの方はまず高度専門職という在留資格へ変更してから日本居住年数をカウントします。

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