資格変更

【事例4】「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更 在留資格変更

申請の概要

在留資格の種類「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍ロシア
性別男性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

専門学校に通っている留学生を、卒業後に雇用したいというご相談をいただきました。

以下のような不安要素があったため、ご自身での申請ではなく当事務所にご依頼をいただきました。

  • 大学卒ではなく専門学校卒である点
  • 専攻が英語ではない点
  • 業務内容としても実際には塗装の作業もしてもらうことがある点

申請準備から許可までの流れ

雇用される会社は、ヘルメットの販売・塗装業務が主な業種でしたが、国際業務として英語を使用する業務として採用する点を説明しました。

そこでポイントとなるのは「英語能力の立証」と「英語業務量の説明」です。

専門学校もビジネス科であったため本人の英語能力を疎明するため専門学校の成績表や、英語が出来る旨の内容の文章を英語と日本語で書いたものを提出しました。

また、国際業務の業務量疎明のために今までの海外取引先リスト(6社ほど)と海外からのメールのやりとりを4社分ほど添付しました。

約1カ月の審査で技術・人文知識・国際業務への変更が許可されました。

申請のポイント

【ポイント1】外国人留学生の新卒採用

「留学」から「就労」への在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするように法律上なっていますので、会社が代理できるものではありません。

行政書士は本人の代わりに申請を行うことができます。

会社が用意する書類はたくさんありますが、申請は本人が行わなければなりません。

本人だけに任せるのが不安な場合は、当社のような行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。

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