資格変更

【事例40】「短期滞在」から「定住者」へ変更 在留資格変更 実子扶養定住の事例

申請の概要

在留資格の種類「短期滞在」から「定住者」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍モンゴル
性別女性
審査期間約2ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、日本人との間に子供がいましたが、お子さんはモンゴル国籍のみしか持たれていませんでした。

日本国籍を取得するために法務局へ申請中でした。

また、子供の父親にあたる日本人男性は、別の女性と婚姻関係にあり、申請人とすぐに結婚して配偶者として在留資格を取得することは困難な状況でした。

このような状態でビザを取得できるのかどうか、また、スムーズにビザを取得できるかどうかに不安があったため、弊社にご相談を頂きました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請は、「短期滞在」から「定住者(実子扶養定住)」への変更申請になります。

申請にあたって、以下の3つの問題点がありました。

①子供が日本国籍をまだ取得できておらず、認知の手続きの後、「短期滞在」の在留資格で日本に在留していたこと
②子供の父親の収入で3人で暮らしていく予定だったため、申請人が働いて子供を直接扶養していくわけではなかったこと
③子供の父親とその配偶者の婚姻関係は事実上破綻していたものの、申請人とは不倫関係であったこと。

①に関しては、法務局で国籍取得の手続きを行っていることを示すため、国籍取得の申請受付番号がわかる連絡票のコピーを提出しました。

また、出生時の出生証明書には、日本人の父親の名前が記載されていないままであったことから、モンゴルと日本双方での認知手続きを行ったことを示す証明書および戸籍を提出しました。

②③については、二人の関係性を示すため、出会った経緯から、現在までの関係について詳しく理由書で説明し、家族で写っている写真を多く提出し、家族3人で暮らしていく予定であることの信ぴょう性を高めるよう工夫をしました。

当該申請は、短期滞在(90日)での滞在中にご相談があり、期限までの間に必ず申請を完了させる必要があったことから、法務局や出入国在留管理局に各種確認を行いながら、迅速に申請準備を進めていく必要がありました。

子供のお父様のご協力もあり、スムーズに準備を進めることができました。

約2ケ月の審査の結果、無事「定住者」の在留資格への変更が認められました。

【ポイント】実子扶養定住

日本国籍の子供を養育している場合、または養育していこうという場合は「定住者」の在留資格へ変更が可能な場合があります。

「定住者ビザ」の在留資格への変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。

日本人の子が結婚している夫婦の間に生まれた子が普通は該当しますが、結婚していない日本人と外国人の間に生まれた子も該当します。

つまり子供ができたが結婚したくない、もしくは不倫で子供ができた場合でも該当します。

日本人の実子だと認定されるためには、子供が生まれた時点で父親か母親のどちらでも結構ですが、どちらかが日本人である必要があります。

親のどちらかが日本人であれば子供が日本国籍を持っているかどうかは問われません。

但し、日本人親から「認知」されている必要があります。

詳しくは以下のページをご参照下さい。

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