認定(新規)

【事例56】技術・人文知識・国際業務 在留資格認定(新規)個人事業主で外国人を雇用する事例

申請の概要

在留資格の種類技術・人文知識・国際業務
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間3月
国籍フランス
性別女性
審査期間約1ヶ月

当事務所への相談の経緯

今回ご相談を頂いた雇用主様は英会話教師としてフランス国籍の方を招聘して雇用することを検討されていました。

雇用主様は法人ではなく、個人事業主として事業をおこなわれていたため、法人で雇用する場合よるも提出しなければいけない書類が多い事を不安に感じられて、弊社に申請のサポートのご依頼を頂きました。

申請準備から許可までの流れ

雇用主様は個人事業主として事業をおこなわれていたため、登記事項証明書や定款がありません。

そのため、事業の実体を証明するために、業務スケジュール、生徒や派遣先のリスト、教室のHPアドレスなどを提出しました。

さらに、申請者様ご本人が英会話を教える技術にたけていること(英語指導の資格証明書や、大学での成績証明書など)を説明することで、地方の英会話教室であっても業務量が十分にあること、申請人のスキルが必要であることを説明しました。

個人事業主が招聘主となる場合、確定申告書などで黒字であることや雇用契約書上の給与も重要になります。

雇用した後の事業の安定性を説明するために、実際に勤務した際の業務量の疎明資料をも添付しました。

約1ヶ月の審査の結果、無事「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の認定がでました。

申請のポイント

【ポイント】個人事業主に雇用されるケース

出入国管理法の法的側面からいえば、個人事業主も法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取ることは理論上は可能です。

ただし、気をつけたいのは、理論上可能というのと審査の厳しさは別ということです。

個人事業主は、法人と異なり税務署に届出さえすれば、誰でも個人事業主になれます。

よって法人のように登記事項証明書や定款など公的証明書がありません。

だとすればそれに代わるものとして個人事業としての実体を別の書類で証明していく必要があります。

以下のページでも詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

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