資格変更

【事例16】「留学」から「芸術」へ変更 在留資格変更

申請の概要

在留資格の種類「留学」から「芸術」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍韓国
性別男性
審査期間約2ケ月半

当事務所への相談の経緯

申請人様は韓国で漫画家として活動しており、その後、日本で専門学校にて漫画を学び直されていました。

その後、出版会社の人と出会い日本で漫画を出版を出版するという話しになりましたが、その時の在留資格が留学であったため、芸術のビザに変更する必要がありました。

芸術の在留資格を取得するにはどのような書類が必要になるかもわからず悩まれていたので、さむらい行政書士法人に依頼することにされました。

申請準備から許可までの流れ

申請をおこなったところ、追加書類で活動実績(連載や受賞歴)を示す書類の提出を求められました。

申請人は韓国での漫画家としての連載作品はありましたが、漫画の賞を受賞したことはありませんでした。

そのため、韓国では日本と比較して漫画の賞がとても少ないことや漫画家としての一般的なルートが出版社への持ち込みがであることを説明し、漫画家としての経歴がある場合でも受賞したことがある人は韓国において少ないということを入管に疎明したところ、約2ケ月半の審査後に許可となりました。

申請のポイント

【ポイント1】芸術ビザ

在留資格「芸術」は創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などが芸術活動を行う外国人に与えられる在留資格です。

芸術ビザは、芸術活動のみの収入によって日本で安定した生活を営むことができる必要があるので、展覧会への入選等の相応の実績のある芸術家でなければ安定した生活をできるとは通常は考えられません。

よって相応の実績が求められます。

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