期間更新

【事例10】日本人の配偶者等 在留期間更新 課税証明・納税証明ができない事例

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
在留期間1年
国籍フィリピン
性別女性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、去年の夏まで申請者様の夫が海外滞在だったため、入管より必要書類として求められている公的機関発行の課税証明・納税証明を発行することができないことを心配されていました。

以前、さむらい行政書士法人で配偶者ビザの認定資格許可申請の依頼を受けたこともあり、上記の心配もあるので、更新手続きもさむらい行政書士法人にお願いしたいということで、ご依頼頂きました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請のポイントは、課税証明、納税証明が取得できなかったので、公的に収入があることを証明できないという点でした。

そこで、雇用契約書、給与明細書及び本人の預金口座をいただき、定期的な収入があること疎明することにしました。

公的機関から課税・納税証明が発行されない理由、日本で安定した生活を送れる理由(定期的な収入や預金がある)を詳しく記載しました。

また、申請者様の夫が、安定した収入を今後得られることを雇用契約書や給与明細書から説明しました。

申請後、約1ケ月の審査の結果、在留資格の期間更新が許可されました。

申請のポイント

課税証明書・納税証明書が発行されない場合

納税証明書が発行されないケースは主に2つのケースがあります。

  • 海外に滞在していて日本に住民登録がない
  • 収入が無い又は低収入のため、税金を納めていない(非課税世帯)

今回のケースは「海外に滞在していて日本に住民登録がない」ために、日本で納税をしていないというケースでした。

この場合は、公的機関から課税・納税証明が発行されない理由、日本で安定した生活を送れる理由(定期的な収入や預金がある)などを理由書で説明して申請します。

[contact-form-7 id=”8″ title=”form1″]

関連記事

TOP