永住許可

【事例33】永住者 永住許可申請 経営・管理から(みなし高度専門職)の申請事例

申請の概要

在留資格の種類永住者
申請の種類永住許可
在留期間無期限
国籍台湾
性別男性
審査期間約4ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は台湾上場企業グループ会社の日本支社代表で、経営管理の在留資格で来日して5年経過されていました。

秘書の方が弊社のHPを見て、みなし高度人材外国人(高度専門職第1号ハ)での永住ができるのではないかと申請のご相談をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

みなし高度専門職で申請にあたって、年収がポイントとなりました。

台湾からの役員報酬と日本の役員報酬を合算して良いかどうか入管に確認したところ、経営管理の認定申請時に本社からの転勤扱いで日本支社の代表に就任したというような書類を提出済であれば、本社からの役員報酬を合算出来る可能性があるとの回答を得ました。

認定申請時の書類を確認したところ、「本社からの転勤扱いで日本支社の代表に就任」という書類を提出されていました。

収入の加算が認められた場合、永住許可申請の1年前の時点でポイント合計80点だったため、1年分の書類を用意して申請しました。

追加資料通知書で、今後も日本に居ることを証明する資料として、最新の転勤辞令書(期間10年)を提出しました。

奥様も一緒に永住申請をするため準備を進めていたところ、直近3年以内に92日間の出国歴があることがわかりました。

92日間の出国歴の合理的かつやむを得ない事情があった旨を説明する必要がありました。

合理的かつやむを得ない事情として、夫の母が逝去しその手続きをしている中、夫の父親が入院・手術する事とになり、帰国出来なかった旨を説明しました。

また、それを証明するため、母親の戸籍謄本、父親の手術証明書等を準備して頂き提出しました。

約4ケ月の審査の結果、無事永住者の在留資格が許可されました。

申請のポイント

【ポイント】みなし高度専門職

「経営・管理」などの在留資格をお持ちの方が「永住者」の在留資格を取得するためには、10年間日本に在留して、その内5年間以上を就労できる在留資格をもって就労しなければいけません。

「高度専門職」の在留資格の場合、以下の要件を満たしていれば「永住者」の在留資格を申請することができます。

  • 80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している
  • 70点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として3年以上継続して在留している

さらに以下の要件を満たせば、高度専門職の在留資格ではなくても、永住許可申請をおこなうことができます。

  • 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方(永住許可申請4-(1)-イ
  • 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方(永住許可申請4-(2)-イ

このように「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で要件を満たして永住申請をすることを「みなし高度専門職」と言います。

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