永住許可

【事例34】永住者 永住許可申請 企業内転勤から(みなし高度専門職)の申請事例

申請の概要

在留資格の種類永住者
申請の種類永住許可
在留期間無期限
国籍台湾
性別男性
審査期間約4ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は台湾上場企業グループ会社の部長で、企業内転勤の在留資格で来日して5年経過されていました。

秘書の方が弊社のHPを見て、みなし高度人材外国人(高度専門職第1号ロ)での永住ができるのではないかと申請のご相談をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

申請者様は、発明者として特許を取られたことがあるということでした。

台湾、中国で取得したものであっても加算対象になるかどうか入管に確認したところ、台湾、中国の特許であっても発明者が本人であれば加算対象との回答を得ました。(但し、出願人が会社の場合は加算にならない)

「従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有」では、『IF design award』の『金賞』を受賞している場合は加算になります。

最終的にポイント計算の合計が95点となり、申請をしたところ、約4ケ月の審査の結果、無事許可に至りました。

また、ご本人様と同時に申請された奥様、お子さま2人も無事許可されました。

申請のポイント

【ポイント】みなし高度専門職

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格をお持ちの方が「永住者」の在留資格を取得するためには、10年間日本に在留して、その内5年間以上を就労できる在留資格をもって就労しなければいけません。

「高度専門職」の在留資格の場合、以下の要件を満たしていれば「永住者」の在留資格を申請することができます。

  • 80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している
  • 70点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として3年以上継続して在留している

さらに以下の要件を満たせば、高度専門職の在留資格ではなくても、永住許可申請をおこなうことができます。

  • 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方(永住許可申請4-(1)-イ
  • 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方(永住許可申請4-(2)-イ

このように「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で要件を満たして永住申請をすることを「みなし高度専門職」と言います。

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