資格変更

【事例42】「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更 在留資格変更 ご自身で申請して不許可となった事例 

申請の概要

在留資格の種類「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間3年
国籍中国
性別女性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、特定活動(就職活動)から技術人文知識国際業務の在留資格変更申請を自身でおこなったものの、在留資格に関する知識が不十分であったことから、不許可となり、特定活動(出国準備)となりました。

その後、弊社に問い合わせがあり、実際の職務内容を確認したところ、正確に説明することで許可をもらえる可能性があると判断し、受任しました。

申請準備から許可までの流れ

まずは、ご自身で申請された内容を丁寧にヒアリングさせて頂きました。

その結果、不許可となった理由は、職務内容を「カメラマンのアシスタント」であると申請していたためということが分かりました。

実際には、ディレクター職の枠で採用されていて、会社としては、将来的にディレクション業務を任せたいという希望がありました。

カメラマンのアシスタントとしての業務は、将来広告制作のディレクターとしての業務行うために、最初はカメラマンのアシスタントを経験しながら幅広い知識と経験を積ませるという意図でした。

上記経緯を確認した上で、はじめから先輩ディレクターについてディレクション業務に専念してもらうように職務内容を変更し、経緯や今後の職務内容についても理由書の中で丁寧に説明をおこないました。

また、会社のこれまでの成果物のデータも提出することで、申請人の職務内容について、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる業務の範囲内であることを説明しました。

約1ケ月の審査の結果、在留期間3年で技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更が許可されました。

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