認定(新規)

【事例43】技術・人文知識・国際業務 在留資格認定(新規)実務要件で申請した事例

申請の概要

在留資格の種類技術・人文知識・国際業務
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍パキスタン
性別男性
審査期間約4ヶ月

当事務所への相談の経緯

以前、弊社で設立をサポートした会社の社長からパキスタン国籍の方を雇用したいとのことで、ご相談がありました。

今回の申請者様は大学やそれと同等以上の教育機関を卒業といった学歴がなかったため、実績のある経理業務人材の申請をご希望でした。

実務要件(以下、ポイント参照)での申請は難易度が高いため、弊社に申請サポートのご依頼をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請にあたって、以下の二つの問題がありました。

  • パキスタンでの業務実績の資料の収集
  • 雇用企業の業務実績(会社の取引実績)が少ない状態での申請

パキスタンでの業務実績の資料の収集をして申請をした後に、入管より『在籍証明書の署名者の役職表記「マネジャー」が不透明であるため、”何のマネージャーなのか”説明し、役職を明記したものをもう一度提出してください』という追加資料の提出要請がありました。

この書類の取得に大変手間取りました。

今回の申請は、外国人を雇用される会社の業務実績(会社の取引実績)が少ない状態での申請となりました。

1事業年度で取引が5,6件しかありませんでしたが、そのような状態でも「経理専門の人材」として入管が納得できる説明が必要でした。

現在は一人社長ですべての業務を担っていますが、申請人を雇用することで仕事を分業でき、業務効率が上がるため会社の成長に絶対に必要だという点を主張しました。

追加提出の要請のあった資料も揃い提出したところ、約4ヶ月の審査の結果、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認定されました。

申請のポイント

【ポイント】実務経験での技術・人文知識・国際業務ビザ申請

技術・人文知識・国際業務の在留資格の学歴要件は「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり,そのためには,大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していること」とされています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁

今回のように最終学歴が高校卒業の場合、この学歴要件を満たすことができませんが、実務経験要件を満たすことで申請することができます。

実務経験要件は、関連する業務について10年以上(業務によっては3年以上)の実務経験が求められます。

学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。

実務経験を証明するためには、過去に働いた会社から実務経験を証明するための書類を取得する必要があります。

以前勤めていた会社が倒産していたり、存在しない場合、実務経験の立証ができない可能性がありますので、注意しましょう。

在職していた経歴を偽造するケースが多かったため、実務経験を証明して在留資格を取得する方法は、学歴を証明して在留資格を取得する方法より難しくなっています。

退職してから年数が経つと、会社によっては在職証明書の発行を拒否されることもあるようなので、実務経験での取得を考えている方は気をつけましょう。

https://samurai-law.com/shurou/2022/05/25/column118/

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