期間更新

【事例44】家族滞在 在留期間更新 高収入の方の事例

申請の概要

在留資格の種類家族滞在
申請の種類在留期間更新
在留期間5年
国籍フランス
性別男性
審査期間約1ヶ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、家族滞在の更新をご自身で申請されたところ、追加資料の提出通知書が来たため、対応に困り弊社へサポートの依頼をいただきました。

今回の申請者様のお悩みは以下の2点でした。

①日本語ができないため、入国管理局の資料提出通知の意図を図りかねていた。
②どのような書類を準備すれば許可になるかわからず、不許可になるのではないかと不安に思っていた。

申請準備から許可までの流れ

まずは、追加資料の提出を求められた理由を確認しました。

申請者様は在留資格は「家族滞在」であるため、資格外活動の申請をしていても週28時間までの就労しか認められません。(資格外活動に関しては、申請のポイントをご参照下さい)

しかし、月に25万円~30万前後の収入があったことから、資格外活動違反を疑われ、現在の賃金台帳等を求められていました。

追加資料提出の意図を申請者様へ説明してヒアリングをおこない、毎日のスケジュール(こどもの送り迎えや家事、ボランティア活動等)について週刊スケジュールを作成しました。

また、会社から勤務時間に関する証明書を発行してもらい、現在の賃金だけでなく、以前就労ビザであったときにフルタイムで働いていた際の給与額についても示し、週28時間以内を守って働いていることを説明する文書を作成しました。

資料提出通知書から入管が確認したい隠れた意図を的確に認識し、申請人の理解できる言語(英語)で対応を行って資料を準備して提出したことで、無事最長「5年」の在留期間を得ることができました。

【ポイント】資格外活動

日本に在留する外国人は、「会社経営」や「留学」といった活動の範囲の中で日本に住むことが許可されています。

同じ就労でも「技術・国際業務・人文知識」といった雇用される立場での許可で在留資格をもっている人は、会社を経営することはできません。

会社を経営する場合は、あらたに「経営・管理」という在留資格の許可を取得する必要があります。

ただし、例外として「資格外活動」という許可をとることで、在留資格で許可された活動の範囲外の活動を行う事ができる場合があります。

原則として大学や専門学校に通う留学生などの「留学」という在留資格では就労することは認められていません。

「それならば、どこに行っても外国人のアルバイトばかりなのは何故?」と疑問に思われるかもしれません。

それは「資格外活動」という許可を取っているからです。

但し、「資格外活動」は在留資格で認められている「活動の遂行を阻害しない範囲内」での就労が認められるだけですので、本来の在留資格の活動を阻害することがないように、労働できる時間や労働できる内容が限定されています。

詳しくは「資格外活動とは」をご参照下さい。

https://visa.yokozeki.net/shikakugai-katsudo/
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