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申請の概要在留資格の種類「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更申請の種類在留資格変更在留期間1年国籍台湾性別女性審査期間約3ケ月当事務所への相談の経緯申請者様は、技術・人文知識・国際業務をもって日本で仕事をされていましたが、看護師になりたくて、ご自身で「留学」への在留資格変更許可申請をされて不許可になりました。留学ではなく日本人の配偶者等も検討
申請の概要在留資格の種類永住者申請の種類永住許可在留期間無期限国籍台湾性別男性審査期間約4ケ月当事務所への相談の経緯申請者様は台湾上場企業グループ会社の部長で、企業内転勤の在留資格で来日して5年経過されていました。秘書の方が弊社のHPを見て、みなし高度人材外国人(高度専門職第1号ロ)での永住ができるのではないかと申請のご相談をいただきました。
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