はい、日本人の配偶者には、永住許可の3つの基本条件のうち、「国益適合要件」における居住年数が大幅に緩和されるという大きなアドバンテージがあります。
通常の永住申請では「原則として10年以上継続して日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格か居住資格で在留していること」が求められます。
しかし、日本人の配偶者の場合は、以下の条件を満たせばこの10年ルールが免除されます。
- 実体を伴った婚姻が3年以上継続していること
- かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
この「実体を伴った婚姻」とは、単に籍を入れているだけでなく、同居し、互いに協力し扶助し合う真の夫婦としての共同生活が営まれていることが重要です。
また、永住申請時には、原則として「3年」または「5年」の最長の在留期間を許可されている必要があります。