特定技能外国人を受け入れる機関(特定技能所属機関)には、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬の適切な支払い)、外国人への支援を適切に実施すること、そして出入国在留管理庁への各種届出を行う義務があります。
支援については、支援計画を作成し、それに沿って職業生活上、日常生活上、社会生活上の10項目にわたる支援(例:事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談対応、日本人との交流促進など)を行う必要があります。
この支援業務は、登録支援機関に全部または一部を委託することも可能です。
義務を怠ると、指導や改善命令、場合によっては外国人を受け入れられなくなる行政処分の対象となることがあります。