育成就労制度は、特定技能制度の意義と受入れ分野に関する事項を共有しつつ、技能水準や日本語能力水準、在留期間、家族帯同の可否において異なる特徴を持っています。

育成就労制度は、終了時点で特定技能1号水準に達することが求められ、就労開始前にはA1相当、終了時にはA2相当の日本語能力が必要とされます。

在留期間は3年(試験不合格の場合最長1年延長)で、家族帯同は基本的に不可です。

一方、特定技能1号は相当程度の知識または経験を必要とし、日本語能力はA2相当、通算5年を上限として在留します。

特定技能2号は熟練した技能を必要とし、日本語能力はB1相当、在留期間の更新回数に上限はなく、家族帯同が可能です。

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな外国人材育成・確保の制度として位置づけられています。

在留資格「特定技能」とは|特定技能を分かりやすく解説します

1 はじめに2 特定技能制度の基本2.1 特定技能とは2.2 特定技能制度の3つの大きな特徴3 特定技能1号と2号の違い3.1 特定技能1号と2号の7つの違い 徹底比較表3.2 各項目の詳…

特定技能の認定事例

特定技能 在留資格認定(新規)ネパール
特定技能 経営管理 変更 インドネシア
特定技能から経営管理へ変更中国
「特定活動」から「特定技能」へ変更 在留資格変更 フィリピン
特定技能 在留資格認定(新規)ベトナム
技術・人文知識・国際業務から特定技能へ変更 ベトナム